教えて!しごとの先生
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社員が試用期間中に無断欠勤5日以上で辞めることになったんですが、こちらから、働く気があるなら連絡ください、なければ退職届…

社員が試用期間中に無断欠勤5日以上で辞めることになったんですが、こちらから、働く気があるなら連絡ください、なければ退職届を出してくださいとメールで送ったんですが、返事がなく、実家に連絡してようやく親から連絡をとってもらったんですが、出してきた退職届けには、こちらからの退職勧告を受け入れますと書いてありましたが、自己都合に書き直してもらうべきですよね? こちらは、働く気があるなら連絡くださいといってるのに、連絡してこなかったわけですし、無断欠勤ですし。 金目的で退職勧告と書いてるわけですよね? ①このまま受理していいですか? ②それとも、書き直してもらうべきですか? ③解雇予告通知書を送って1ヶ月後に解雇するパターンの方がいいですか?

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ID非表示さん

回答(4件)

  • 皆さん勘違いされてますが、試用期間の解雇は自由ですよ。 ただ、今回は金を払ってでもさっさと切った方が良いでしょう。

  • こういった問題は、こういうところ(知恵袋)で、する質問では無いと思いますよ。間違いも多いですから。 ただ、今回の件でいえば退職の意思表示をしっかりと取らず、「退職届を出して」といってしまったのは落ち度ですね。その前にもやれることは色々あったんですが。 書き直しを依頼したとしても、当人がハローワークで手続きをしたときに、「理由が違う、会社にかけと言われたから書いた」といわれれば、そこで揉めることになります。もちろん、きちんと話をして、誤解を解いた上で書き直してもらう事は良いかもしれませんが。 あと、この程度で懲戒解雇はほぼ無効とされますよ。また、就業規則が無いのであれば懲戒解雇自体できません。 間違った情報を基に会社としての手続きを進めることのリスクを考えれば、ここでこういった質問は辞めた方が良いですよ。

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  • 無断欠勤連続5日以上を懲戒解雇とすると就業規則に定められていますか? そうであれば、理由を明記した懲戒解雇通知を内容証明で送り、離職票に重責解雇にチェックしてハローワークに提出すればよいです。 懲戒について明記されていない、あるいは出勤しないことに一定の理由がある場合は、懲戒解雇とはできない可能性があります。 その場合は今の段階で懲戒処分にとどめ、引き続き出社を求め、出てこなければ複数回の懲戒により懲戒解雇とすることができます。

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