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アルバイトのダブルワークです。9月の給与で昼間はフルタイムのアルバイトで社会保険等いろいろ引かれて手取り約14万で、

アルバイトのダブルワークです。9月の給与で昼間はフルタイムのアルバイトで社会保険等いろいろ引かれて手取り約14万で、夜の副業のアルバイトで控除が所得税のみで手取りが約14万8000円なのですが、 夜のほうの所得税が9000円ちょうど引かれてるのですが、こんなに引かれるのでしょうか?昼間は所得税2800円引かれてます。間違いでしょうか?税金のこと詳しくありません。どなたかお教えください。

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回答(2件)

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    夜の副業アルバイトも お給料収入で間違いありませんか? その場合であれば 掛け持ちになりますので 扶養控除申告書は昼間のフルタイムの勤務先へ提出済みと考えますので 夜のバイト先では 乙での天引きされることになります。 また 所得税の計算は 手取り額ではなく お給料支給額での計算となります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf こちらで 乙蘭の金額を お給料支給額でご確認ください。 なお 昼間のバイト先で天引きされる所得税は 御給料支給額 ー 社会保険料 を 計算し、甲欄で確認することができます。

  • まず、所得税は、給料から社会保険料や厚生年金、雇用保険料などを引いた額に課税します。 なので、昼の分はそれで合っていますね。年末調整もあるんでしょ? 副業の方は、社会保険料など天引きするものがないので、課税元となる額が大きい分所得税が多くなります。 あと、所得税の率も違います。年末調整されている本業は「甲欄」を、副業の方は年末調整されないので「乙欄」で計算すると思います。当然、甲より乙の方が税額が高いです。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf

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