教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

建設業の事務所労災の件 今まで申告をしたことがないのですが、事務所労災の件について指摘がありました。

建設業の事務所労災の件 今まで申告をしたことがないのですが、事務所労災の件について指摘がありました。今まで雇用、現場の労災保険の申告はしておりましたので申告書は毎年会社に届いていましたがいつも2通で、申告書は会計事務所にて記入してもらい自社で銀行に持ち込むスタイルでやっていました。 建設業で働くのが初めてで驚くと共になにをどうすればよいのかわからない状況です。 質問としては ①事務所労災については事務員+現場監督のような事務処理もする人の分(割合をきめて追加する)で良いのか。割合はこちらで勝手に判断してよいのか。 ②例えばですが現場作業の人が事務作業ではなく現場作業に入るための下準備、(現場で使う材料の加工や機械の整備等)は割合に含める必要があるのか。 ③現場労災は事務員分も含まれていますが、全く現場に行かない分も入っています。事務所労災の考え方でいうと、銀行やお客様のお宅へ集金などに行くことはありますが現場に行かないので払う必要がない気がしましたが、次回の申告から引いても良い?? 乱文ですみませんがご教授頂けると助かります。

続きを読む

344閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    建設業における現場労災は、建設の現場で働く労働者全員分を元請事業場が加入することとなっています。 通常、労災の保険料は労働者の賃金に基づき計算されますが、元請が下請や孫請の労働者の賃金を把握することは困難であるため、特例で元請金額に基づき保険料を計算されます。 ですので、 ➀事務所労災は、建設現場で働いていない賃金すべてを入れる必要があります。 事務員は当然として、現場と事務を兼務する方は現場分を除いた賃金を入れます。 そんなに厳密にやれないという所だと思いますが、その場合、御社で客観的資料に基づき割合で算定していれば監督署に何も言われないと思います。 ②あくまで現場労災は、現場での作業のみですので、事務所での加工作業等は事務所労災に含まれます。 ③現場労災の保険料の計算方法の性質上、事務員分を含む事はあり得ないかと思います。

  • こちらに注意点がまとめられています。 https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/000658952.pdf 労災保険率、労務費率です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

建設業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

会計(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる