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60歳の定年後、1年契約の嘱託社員です。現在2年半経過しております。今まで詳細な嘱託契約が規定されておらず、今年の4月よ…

60歳の定年後、1年契約の嘱託社員です。現在2年半経過しております。今まで詳細な嘱託契約が規定されておらず、今年の4月より基本給の70%の報酬や勤務時間が設定されました。私は4月1日から来年の3月末までの契約があるので、報酬はそのまま変更はありません。今年の4月1日以降の該当者は新規定で契約となっています。私も来年の4/1からは現在の規定に合わせると13%ほど基本給が下がることになります。私としては、今までの契約で更新契約をしたいと話しておりますが、私だけ特別扱いできないと言われております。。私の契約は新しい制度の前からなので、既得権があると思うのですが、難しいのでしょうか? 詳しい方にアドバイスを頂ければと思います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    現在は、1年契約とのこと、確かに、現在の契約でいえば「既得権」らしきものはあり、契約期間の途中で下がることに関してはおっしゃるとおりだと思います。ただし、契約更新に至っては「新たな契約」となりますので、その時の基準が適用されたとしても、問題は無い事になるかと思います。 もちろん、当初より「○歳までは現在の基準を適用する」といった特約があれば別ですが。

  • 難しいかどうかはあなたの交渉次第です。 労働契約法第6条には、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」とあります。 つまり、あなたが既得権を主張して従来通りの賃金とするよう求めるのは自由です。しかし、応じるかどうかは会社の自由なので、あなたの労働力としての価値をどうアピールして、それを会社がどう評価するかの問題です。 労使双方の主張が一致せず合意に至らない場合は、契約が成立しないだけです。 なお、本件は労働条件の変更には該当しません。

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  • 難しいのではなく無理。 変更内容に不満なら契約更新せずに終了にすればよい。

  • 1年契約なので 契約条件は毎年変えられます。 たとえるなら 野球選手が成績が悪く年俸が下がるけどその前に 高い年俸だったので既得権益がといっても無駄ですね 話し合いですが 相違があるなら契約をしないかその条件を飲むかの二択です。

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