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通勤中に転倒して足首を捻挫しました。 自宅-会社が距離があるので通院(自宅近く)しようとすると会社を休まなければなりま…

通勤中に転倒して足首を捻挫しました。 自宅-会社が距離があるので通院(自宅近く)しようとすると会社を休まなければなりません。諸事情により有給休暇を消費したくなかったので労災保険の通院のための休業補償を使用したいと会社に申し出たら「申請するには待機期間(3日間)が必要」と言われ申請できませんでした。 転倒した場所がどちらかといえば会社より自宅の方が近かったこと、かかりつけの整形外科があったことから転倒地点からそちらに向かいました。 幸いにも今の所軽症で、痛みなどありますが通勤できない状態ではないので通勤しています。 労災対象の怪我による通院でも待機期間が必要なんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >労災対象の怪我による通院でも待機期間が必要なんでしょうか? その通りです。 すべての労災、通勤労災に共通のルールであり、最初の3日間は労災の休業給付対象になりません。 通常労災の場合はその3日間に会社からの6割の補償義務がありますが、通勤労災にはそれも無いため、「無給欠勤か、有給休暇か」をあなたが選択することになります。 4日目以降は労災の対象になりますが、それは「医師の労務不能診断」がある休業に対してのみ、です。 労務不能診断とは、「その疾病の為に、どんな軽作業であれ一切の労働を禁じねばならない心身状態である」という医学的診断です。 骨折でも松葉づえ出社が出来るならこの診断にならなので、捻挫ではかなり微妙です。

    4人が参考になると回答しました

  • 休職には3日間の待機期間が必要で、4日目以降から補償金が支払われます。会社の言っていることは正しいです。

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