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ベンチャー企業で訪問営業をしています。 令和4年7/1〜令和4年12/31までの有期契約社員です。 結論、「やむを得ない事由」で9/29に退職したいです。直接社長に言わず、内容証明の通知書を持って、契約解除したいです。 まず、以下内容が「やむを得ない事由」に該当しますでしょうか? ①残業代、深夜手当が支払われていない。 ②休日出勤しているのに、給与明細に反映されていない。実稼働27日に対して、給与明細には22日と記載あり。 (タイムカードが無い代わりにLINEグループで稼働開始と終了を報告する) ③時給換算最低賃金を下回っている。 また、7月コロナに感染しても下熱後(2日療養)後、営業稼働しておりました。裏では10日療養した程になっております。7月の給与明細では、4日の有給と7日の欠勤となっておりました。欠勤分は傷病手当金を申請しろとの事です。自分は稼働したのに(証拠有り)給与が貰えないのと、傷病手当金を貰うのは詐欺なのではと思い、申請しておりません。 また、このような指示を出す社長(会社)もどうかと思います。 また、給与は通常は振込ですが、 「退職者の最後の給与は社長から現金払い」と書いてあります。 正直会いたくもないので、通知書に給与は指定口座に振込下さい。と記載しようと思います。 それでも、振込されず、現金手渡ししかNGの場合でどうしても会いたく無い場合は泣き寝入りすることになりますでしょうか?
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1.労働基準局に訴える 2.匿名垢でSNSに実社名で書き込む 3.各種口コミサイトに書き込む これを印刷して、請求しに行く 労働基準法に違反した場合、どのような流れを経て刑事事件として扱われるのでしょうか。また、労働基準法違反が刑事事件となった場合、企業にはどのような不利益があるのでしょうか。 多くの場合、労働基準監督署が実施する行政機関としての調査を契機として、その調査の過程、あるいは、調査結果に基づいて行った行政指導の遵守状況などから、重大・悪質な事案であると判断されたものが、刑事事件へと発展していきます。
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