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以前は有給休暇は最大で40日なので、退職日から前の40日分を取ればいいと思っていましたが、 年に5日の有給義務化で何日…

以前は有給休暇は最大で40日なので、退職日から前の40日分を取ればいいと思っていましたが、 年に5日の有給義務化で何日取れるのかよく分からなくなりました。5日分の有給を取得した場合、残りの35日分取れると考えていいでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一度に40日付与されていないはず。20日付与のはず。ただ、2年経たないと時効にならないので、前年付与の20日と、今年付与の20日で40日ですね。 でも、前年に5日分は会社が強制的に有給を取らせる、そして今年も5日分…なので、30日しか残らないはず。 まあ、会社が法律よりもたくさん有給付与しているのでしたら、話は別でしょうが。

  • いいえ。 退職年の付与分が20日、うち取得義務が5日。 その前年の付与分が20日、うち取得義務が5日。 となるので、退職間際には(取得義務分が消化済であると仮定して)、残り30日ですね。

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  • 私の会社も有給休暇が40日間支給されます。 有給義務化の話は、最低でも5日は取得しないと労務管理者が管理責任が問われるという話でしかありません。 有給休暇を消費する立場の従業員は、最低でも5日、最大で40日まで取得できるとお考え下さい。

  • いつを起点にしてとかあるので一概には言えませんが、例えば昨年度に付与された20日のうち義務化の5日を取得し、残りが15日の状態で、今年度分が付与されれば付与は35日ですが、そのうち義務化の5日を今年度に既に取得してしまっていると、残りは30日になってしまいますね。

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