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傷病手当と失業保険の不正受給の件です

傷病手当と失業保険の不正受給の件ですこんにちは 当方5/25付で会社を自然退職(会社都合)しました それまでの休職期間は傷病手当で生活してました。 6/1に5月通院分の申請書を社会保険事務所に申請しました。 (多分今月中頃受理振込みされると思います) それで 本日6/2 ハローワークに行き 受給資格の申請に 行きましたが。 今月振込みされる傷病手当金は不正に該当 になるのでしょうか? 当方 5月までの分と思い申請しましたが・・ アドバイス等 お願いします。

補足

傷病手当を受給した事は ハローワークで分かる事なのでしょうか? 自己申請で分かるものなのでしょうか? 傷病手当の受給期間はまだありますが 体調が良いので 仕事復帰をと考えて ハローワークに行きました。

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1,071閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    5月末までの傷病手当金は、6月に振り込まれても不正受給に該当しません。 6月2日にハローワークへ行き、受給資格の申請をされたのは、労働する意思と能力があることが前提になっています。 一方、傷病手当金は、傷病により労務不能の状態に対して支給されます。6月2日以降は、傷病手当金の申請をすることが出来ません。申請し、受給すると不正受給となり、また、刑法上の詐欺罪に当たります。 また、同じ期間に対し、傷病手当金を受給しながら、失業手当を受給することも不正受給及び刑法上の詐欺罪にあたります。 傷病手当金を受給していることは、ハローワークで調べることも可能です。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 傷病手当金請求書には、労務不能の期間について医師の証明と、その期間について賃金を支給しない会社の証明が記載されています。 その証明期間が5月中までのものであれば、6月になって提出して入金日が6月であろうと、5月分です。 問題になるとしたら、これまで労務不能として傷病手当金をもらっていて、退職したと同時に、今度は労務に就くことが可能になって失業給付の受給申請、と、ほんとうにスパっと切り換わるものなの?と疑惑の目で見られることだと思いますが。

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    ID非表示さん

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