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雇用保険(失業保険)を申請し、もうすぐ初回の認定日を迎える予定です。友人から手渡しのバイトだとバレないと促され待機期間も…

雇用保険(失業保険)を申請し、もうすぐ初回の認定日を迎える予定です。友人から手渡しのバイトだとバレないと促され待機期間もバイトをし、給付制限期間に週に20時間を超えるバイトをしてしまいました。バレた時が怖くなったためもう一度待機期間からやり直したいです。可能でしょうか?何か処罰などありますか? また、バイトのシフトが10月いっぱいまで入っているので、11月から待機期間としたいのですが、可能でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    罰則としては、支払い額の2倍の額のペナルティになります(3倍返し) 手渡しでもバイト先の確定申告の際に経費計上していますから バレる可能性が高いので認定日にバイトした日(待機期間中のみ) 申請した方が良いと思いますよ 待機期間中にバイトをすると待期期間が伸びる事になりますが 1週間毎日バイトをするわけでもないので バイトした日数分、待期期間が伸び受給開始日が遅くなります 受給開始日は、待期期間+制限期間(2か月)の終了日で 認定日は、求職の申し込みをした日から4週間目の同じ曜日です ですから、受給開始日と認定日の起算日が違います 初回の認定日は、制限期間がある場合 求職の申し込みをした日から12週目の同じ曜日で 受給開始日(7日+30日+31日=68日)と 求職の申し込みをした日(7日×12=84日)の 差額分の16日分が、バイトをしていない場合、給付されます つまり、待機期間が延びた場合、この日数が減るだけで 減った日数分、給付日数が減るわけでは無く先延ばしになるだけです (制限期間内のバイトは関係ありません) ですから、バイトを申告した場合はペナルティが無く 給付日数が減るわけでもありませんから 申告した方が良いですね 受給期間にバイトをする場合、 多くの場合、「20時間未満でバイトをした方が良い」みたいに書かれますが バイトをしない方が良いのは 「週20時間以上、且つ31日以上継続して働いた場合」です この場合、就職したとみなされ受給権が停止します (辞めた後は、再び受給可能です) ですから10月のバイトは、その点を考えてバイトした方が良いですよ 給付の制限となるのは、賃金から給付率が出され(80~50%) 離職前の賃金が低ければ給付率が高くなります 平均賃金日額×給付率+バイトの賃金で 平均賃金日額の80%を超えると給付額が超えた分だけ減る事になり 20時間未満であっても、減らされます 一定以上働くと、その日の給付が停止になりますが その日は先延ばしになるだけなので 31日以上継続して働くのでなければ、 1週間の労働時間を20時間未満に抑える必要は無いですよ メリハリのある労働時間にして、 働いた日は基本手当を受け取らない形にした方が 就職が決まり、再就職手当を受け取る際に得になります

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