解決済み
有給休暇についてなんですが、 自分は今、アルバイトを約10ヶ月続けています。労働条件通知書には「有給休暇は入社日から6ヶ月後、以後、1年毎に出勤率80%を超えた場合に付与。」と書かれています。 この条件をクリアしている場合、自分は有給休暇をどのようにして使えるのですか?例えば、シフト記入の時に自分から書けばいいのでしょうか? また、もうひとつなんですが先ほどの条件をクリアした場合、週3日勤務予定をこなしていたら何日付与されますか? 優しい方いましたらよろしくお願いします!
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まず「週20時間」とは社会保険加入の要件であって有給休暇とは関係ありません 週1日以上雇用されて勤続6ヵ月で付与されます 有給は法律で決まっているので契約によって付与しないということはできません 質問者さんの場合は所定労働日数が週3日で1週間の所定労働時間が30時間未満であれば、5日付与されます 勤続年数が増えれば付与日数も増えます リンク先の「表2」を見てください https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/yukyu/q1.html 有給は労働者からいつ使うのか事前に時季指定する必要があります 有給は労働日に休んでも給与額出る制度なので所定労働日にしか使えません。シフトが入っていない日はもともと休日なので有給にできません 有給の届けはどうすればいいのかは会社によって異なるのでお勤め先にきいてください
店によって違うだろうけど、週20時間未満しか働かないと、有給休暇は無いでしょうね。 ひとまずは週20時間って壁があるのです。 20時間以上働いたからといって、有給があるとも限りません。契約内容によるからです。 あくまでも契約なんですよ、働く時ってね。 こういう条件だけど働きますか?って言われて、納得できたら働けばいいだけです。 ただし、20時間以内なのに、有給ってもらえるんですか?って聞くのは非常識だと思われるかもしれないのですよ。 そんなの常識でしょ?って言われても仕方がない質問でもあります。 ちなみに、私は定年すぎててパートで夫婦でお互い週24時間くらい働いてますが、妻は郵便局で働いてて有給があります。私は町工場で働いてて有給はありません。
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