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東京労働局についてお詳しい方へ、 パワハラ等職場の違法行為を解決する公の場として労働局がありますが、 特に「…

東京労働局についてお詳しい方へ、 パワハラ等職場の違法行為を解決する公の場として労働局がありますが、 特に「紛争調整委員会のあっせん」について、教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問については、東京労働局の「紛争調整委員会のあっせん」が、内容から手順まで、わかり易く纏まっていると思います。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/roudou-soudan/3.html なお、パワハラについては、あっせんでは扱いませんので、ご注意お願いします。 東京労働局のあっせん申請書の様式の注意書きにも、パワハラについては、「「あっせん」ではなく「調停」となります」と明記があります。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/_84169.html 「紛争調整委員会のあっせん」と「雇用環境・均等部の調停」とは、根拠法は異なりますが、担当が違うだけでほぼ同じと理解なさって良いと思います。 強いて大きな違いを言えば、「あっせん」は毎年5千件前後の紛争を扱っていますが、「調停」は毎年数件です。

    なるほど:1

  • あっせんは全国的な制度なので特に東京労働局だけに関わらない事なので、その視点で書きます。 単純に言うと「労働上の問題や争いの話し合いの場を設け、お互いが納得できる結果が出ればそれを公認(法律上有効な取り決めと)する」制度、です。 なで平たく言えば「話し合い」です。 メリット ・無料 ・裁判などで争うほどの事でもないような事でも取り扱える。 ・公平な立場の調停委員の意見などが聞ける。 ・和解や調停になった場合、その内容は法的拘束力を持つ。 デメリット ・そもそも参加自由(なので金銭要求などをすれば参加率は下がる) ・弁護士を付けることもできるので、資金面で会社は有利 ・和解や調停に至らねば、裁判所で争うかあきらめるかの2択 よって「会社側にそもそも解決や話し合う意図が無い」なら、参加して来ないし参加しても時間の無駄、な場合もあります。 また調停委員は「せっかくあっせんをしたのだから、できれば若いなり調停の結果が欲しい」と思ってるので、そういう意味で「なだめて呑ませる」みたいな場面もあります。 私は「無料で利用できるシステムは、やはり限界がありしかも浅い。過度な期待はしてはならない」と思います。 プロフィールにもあるとおり、利用経験者です。

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