教えて!しごとの先生
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年末調整の対象となる給与について質問です。 私のバイト先では締日が20日で給料日が翌月の8日です。

年末調整の対象となる給与について質問です。 私のバイト先では締日が20日で給料日が翌月の8日です。今年の年末調整の対象となる給与を店長に確認したところ、昨年の12月21日〜今年の12月20日までの給与、つまり2月8日に支給される給与から来年の1月8日に支払われる給与が対象となると言われました。 給料明細を見てみると、今年の累計収入は9月分の給与が入った現時点で2月に支払われた給与から9月に支払われた給与の総合計になっていました。 しかし、ネットの情報を見てみると、年末調整は今年中に支払われた給与、つまり1月支給分から12月支給分の給与が対象となると書いてありました。 どちらが正しいのか分かる方いらっしゃいますか? また、このような特殊な場合もあるのですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • すでに回答は出揃っていますが、下記②の店長の言った「昨年の12月21日〜今年の12月20日までの給与、つまり2月8日に支給される給与」は書き間違いではないですか? 「つまり2月8日」ではなく「つまり1月8日」ではないのですか? ①私のバイト先では締日が20日で給料日が翌月の8日です。 ②今年の年末調整の対象となる給与を店長に確認したところ、昨年の12月21日〜今年の12月20日までの給与、つまり2月8日に支給される給与から来年の1月8日に支払われる給与が対象となると言われました。

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  • 何が正しいのかを知りたいのなら所得税法190条に正解が書いてあります。 噛み砕いた内容が国税庁タックスアンサーの該当ページに書いてあります。 個人サイトの信頼性は低く、法改正などが反映されていないことも多いので何が正しいのかを知りたいのなら国税庁などの公的機関のサイトを参照することをお勧めします。 いつ働いたのかは関係なく、1月1日から12月31日までの間の給与支給日にいくらもらったのか(正確にはもらう権利が確定したのか)が重要です。

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    ID非公開さん

  • ネットの情報を見てみると、年末調整は今年中に支払われた給与、つまり1月支給分から12月支給分の給与が対象となると書いてありました。 >1.1~12.31に質問者さまがお受け取りのお給料支給額の総額として 計算します。 このような特殊な場合もあるのですか? >いつ お仕事をしたか?ではなく お給料支給日がいつであったかにより お考え下さい。

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  • 翌月払いで来年の1月8日に支払われる給与は、今年の年収には含めない。 年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。 質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月8日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。

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