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有給休暇や、見込み残業に詳しい方教えて下さい。 私は昨年8月からクリニックの受付をしており、今年の2月に有給休暇10日分の支給がありました。受付は合計人数3名で、基本的に1日2人体制、1人が休みで回しています。 有給休暇を取ろうとすると、必然的に1人体制になります。なので当分は有給休暇が取れないと言われました。(ちなみに完全週休2日制です) 新しい受付を入れるようにお願いしても、すぐ辞めてしまったり、求人を出しても中々見つからないそうです。 1年以内に有給休暇を5日分消化しないと、1人あたり、会社に30万円の罰金を課せられるそうです。(こちらは又聞きです) そこで院長が、今年の12月27.28.29日を指定有給にし、残りの有給休暇2日分を早めに取ってくれと、指示がありました。 誰かが有給を消化する日は、必然的に1人体制になるのですが、公休であるもう1人が出勤すれば?と言われました。 私たちには見込み残業代(20時間分)というものが毎月給与として含まれています。 誰かの有給休暇に、公休の人が出勤する場合、その出勤した時間は見込み残業に含まれるそうで、20時間に満たない場合はお給料が増えることもありません。 1年ほど勤めていますが、見込み残業20時間を超えることはないに等しいですし、誰かの有給休消化の為に、公休で出勤してプラス8時間だとしても、ほぼ20時間を超えることはないと思います。 なんだか、損してる気分ですし、有給休暇取るにも、なんだか申し訳ない気持ちになります。 これは法律的に正しいのでしょうか? 詳しい方教えて頂きたいです。
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3人がそれぞれ完全週休二日制とすれば、週延べ15人体制ですね。で2人/日でシフトが組まれている、診療日も週5日とすると、週に10人必要なことになります。で、5人分余ると思うのですが、この分を年休に充当できるのではないでしょうか。
>ちなみに完全週休2日制です 祝日は通常営業していますか? 1日の労働時間は何時間でしょう? >これは法律的に正しいのでしょうか? どの部分を指していますか? 公休日に出勤させれば、時間外ではなく、 通常は休日勤務です。時間数が少なければ、 時間外扱いも可能です。 従業員の人数が少ない場合、就業規則を作っていないでしょうから、 就業規則に書いてないので、違法性を指摘できません。 合法的に廻すすことは可能なはずです。
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