教えて!しごとの先生
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雇用トラブルです。市町村が業務委託している施設でバイトしています。 ・契約書には有給休暇ありと明記しているが実際には有…

雇用トラブルです。市町村が業務委託している施設でバイトしています。 ・契約書には有給休暇ありと明記しているが実際には有給休暇の取得できない。・バイトでありながらシフト調整を任されいるのですが「他のバイトに有給休暇は取得できないと伝えて」など不法行為ともいえる業務を上司に指示された。それについて罰則があると伝えてもスルーされた。 ・バイトに市町村の会計年度職員と説明しているっぽい(バイト数名が「会計年度職員になれて嬉しいといっていた」らしい)。 こういうの誰に訴えるのが一番効果的ですか。市町村議員、市町村長、労働基準監督署。

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回答(2件)

  • 労基法上の有給休暇は会社が与える性質のものではなく雇用された労働者の権利です。 そのため労基署に「有給休暇を取らせてもらえない」と訴えても「取ってください」としか言えないのです。 ですので職場が取らせないと言っても申請してその日に有給休暇取得で休んでください。そしてその申請した証拠を取っておきましょう。 届用紙がなくてもあなたの書式で書いて提出してください。その際にスマホのアプリなどで録音しておきましょう。どの日に申請したのか、そして職場の上司が認めない旨のことを言ったことをしっかり録音しておきましょう。 その上でその日に休んでください。職場はそれでなにもできません。 唯一できるとしたらその日に休んだからという賃金カットです。 要はこの賃金カットがされたことで賃金未払いとなります。 そしてそれを労基署に通告します。賃金未払いは労基署が一番動きやすい案件です。労基署は職場にその賃金カットの理由を伺います。 職場は認めていないのに有給休暇を取ったとは言えません。 有給休暇の取得の拒否権は会社にはありません。そしてそれをすると罰則もあります。そこまで有給休暇取得の際に説明すれば大抵は職場は折れます。

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    なるほど:1

  • 書面で有給休暇取得申請をしてみましょう。 会計年度職員かどうかは雇用契約書を見れば一目瞭然の筈です。

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