解決済み
パートの有給休暇取得の出勤日数についてですが、会社の都合で休業になり 一日休業扱いで 休業手当が出ましたが、この分も出勤日数に入るのでしょうか?また 年間出勤数とは、有給休暇を取得更新する月からの一年が対象となるのか? それとも 1月から12月の日数が対象になるのか? どちらなのでしょうか?
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会社として休業と決まった日は、出勤日数からは除外されます。 なので、例えば要出勤日数の8割以上を出勤する事、と言う規定が有りますが、それに際しては、分母(出勤すべき日数)が減る事になりますし、 又、週の出勤日数によって付与日数が異なるじゃないですか。初回の0.5年経過時だと、週5日勤務だと10日が付与されますが、週4日だと7日だとか。その計算に当たっては労働者有利の原則から、休業は無かった事として計算する事となっています。なので付与日数が減る事も有りませんのでご安心下さいね。 そして実出勤日数のカウント期間ですが、「付与日の前日までの過去1年間」です。前回の付与日を起算日とし、今回の付与日の前日まで、となります。 なので労使協約によって全社員に一斉に付与されるようになっている職場を除いて、各社員ごとにカウント期間は異なる事になりますね。中途採用の方などは入社日がバラバラでしょうからね。
会社が休業の時は分母が一日減ります、なので出勤率に影響は出ません。 また有給のカウントは前回取得日から一年間です。月ではなく日からとなります。
一般的には、付与日起算だと思います。 10/1に付与されるのであれば、10/1~翌年9/30で一年。 年間出勤数は、所定労働日に対して何日出勤したかで出勤率が 計算されます。もちろん会社として休日、休業となった日は、 所定労働日にならないので、仮に年間200日が所定労働日だが、 会社側の都合で、3日が休業となったのであれば、 197日が所定労働日になるはずです。 https://jinjibu.jp/qa/detl/92275/1/ 此方でも同じ質問がされており、回答がついておりますので、 参考まで。
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