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最近庶務関連の事務の仕事をすることになったのですが、労働時間と休憩時間、さらに時間外労働について質問があります。 会社の労働時間と休憩時間は以下の通りです。出勤~退勤まで:9時から17時15分(8時間15分) うち休憩時間:45分 労働時間:7時間30分 ※休憩時間は労働時間に含まない この場合、たとえば残業(時間外労働)を35分行い17時50分で退勤した場合は労働時間が8時間を超えるので休憩時間を追加で15分与えなければならないと思います。 そうすると労働時間は単純に35分足すと8時間5分となりますが、休憩時間15分を労働時間から除くことになり7時間50分となります。よって時間外労働は20分と考えてよいのでしょうか。 労働時間が8時間を超えるので休憩を追加で与えたのに、休憩は労働時間に含めないので結局労働時間は8時間を切ってしまうという一見変なことになるので私の考えが誤っていますでしょうか。 ぜひ教えていただければと思います。
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一般的に全体の労働時間8時間(休憩含む)に対して休憩1時間ということですので 実働時間がというよりは最初の9時から17時15分というところですでに1時間とってないとおかしい計算になります のでそもそもがおかしなことになってるかと思われます
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