解決済み
試用期間中に有給取得したら、解雇推奨されますか? 試用期間は半年で、有給休暇取得数が1週間です。
試用期間は半年です。 シフトはローテーションの仕事です。 有給休暇の取得は合計7日間(1週間)です。 仕事覚えも作業も遅いし、指導役の先輩にも何度も同じことで注意されて困らせています。
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通常は雇用契約を締結した日から6ヶ月後に有給付与されますが 入社早々に7日間の有給が付与されると言う事でしょうか? 付与されているなら有給の取得は労働者の権利です。 試用期間と言っても雇用されている事には変わりません。 通常の従業員よりも解雇理由が緩いってだけで有給使ったから解雇ってのは不当解雇です。
入社と同時に有給付与されてるの? されてないならば、有給は入社後半年たたないと付与されません。
有給休暇を取得した事によって、不利な扱いをしてはならない。と法令にあります。 そうは言っても連休を取得すれば流石に印象が悪くなると思いますが、一日づつであれば全く問題はないと考えられます。
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