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10月からの社会保険について 質問なのですが、 パートで 週に20時間以上働いても、月収が88000円以下ならば 社会保…

10月からの社会保険について 質問なのですが、 パートで 週に20時間以上働いても、月収が88000円以下ならば 社会保険に加入しなくても大丈夫でしょうか?あと 勤務時間が通常3時間半と決まっているのですが、週に一度残業があり、休憩含み9時間勤務になります。会社では残業部分は通常と別 とよくわからない回答があったのですが、それも2ヶ月以上続くと 社会保険に加入しなければならないと書いてあったり 調べてもよくわからなくなってきたので質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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2,421閲覧

han********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の加入要件に関しては、以下をご理解下さい。 以下の【第1段階】または【第2段階】のどちらかを満たしていなければ、健康保険や厚生年金保険に加入することはできません(加入する必要もありません。) 言い替えれば、そのような働き方をすれば、あなたの目的は達せられる、ということが言えるかと思います。 雇用契約(労働条件通知書、雇用契約書)の上での所定労働時間や所定労働日数によりますので、契約内容をよく見るようにして下さい。 ━━━━━━━━━━ 【第1段階】 ・4分の3要件を満たすこと <4分の3要件とは?> ・1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、いずれも、同一の事業所で働いている通常労働者(短時間労働者ではない人。いわゆる正社員。)の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上であること。 所定労働時間や所定労働日数は、雇用契約を結ぶときに知らされます。 4分の3要件を満たす目安は、4週8休(週休2日制)のときには、週30時間以上かつ月17日以上働く‥‥ということです。 【第2段階】 ・4分の3要件を満たしていないときに考えます。 ・以下の①~④をすべて満たすと、健康保険や厚生年金保険に入れます。 (①~④が1つでもダメならば、健康保険や厚生年金保険には入れません) <4要件> 以下の①~④のすべてを満たすこと ★ 勤め先の被保険者数が「常時501人以上」であること。 (令和4年10月からは「常時101人以上」に改正) (令和6年10月からは「常時51人以上」に改正) ① 1週の所定労働時間が20時間以上 ② 月額賃金(税金や社会保険料を引く前の額)が8万8千円以上 ③ 1年以上の雇用見込みがある (令和4年10月からは「2か月超の雇用見込みがある」に改正) ④ 学生ではない ━━━━━━━━━━ まず先に「【第1段階】の4分の3要件にあてはまるか否か」を考えます。 【第1段階】にあてはまるときは、【第2段階】にあてはまるか否かに関係なく、健康保険・厚生年金保険に加入することになります。 【第1段階】にあてはまらないときは、次に、「【第1段階】4分の3要件にはあてはまらないが、【第2段階】の①~④の全部を満たしているかどうか」を考えます(1つでも満たさないときは【第2段階】は考えません)。 【第2段階】にあてはまるときは、【第1段階】にあてはまるか否かに関係なく、健康保険・厚生年金保険に加入することになります。 【第1段階】にも【第2段階】にもどちらにもあてはまらないときは、健康保険・厚生年金保険には加入できませんし、加入する必要もありません。

    なるほど:4

    Anonymousさん

  • 週20時間を超えても88,000円を超えないのであれば社保加入義務はありません。(東京都と神奈川県が勤務地の場合は最低賃金を下回ります) そして残業に関してですが、原則として残業代(時間外・深夜・休日)は月額に含みません。通勤手当も除外します。 しかし週に1度必ず9時間勤務があるのが決まっているのであれば 所定時間外労働とは見なされない可能性もあります。 その9時間勤務を含めると毎月88,000円を超えるとなると 所定労働時間扱いになるかと思います。

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    なるほど:1

    w_m********さん

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