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10月以降の社会保険加入制度について 現在の勤め先の方針だとかで、社会保険に加入するには週40時間以上働かないといけな…

10月以降の社会保険加入制度について 現在の勤め先の方針だとかで、社会保険に加入するには週40時間以上働かないといけない。 もしくは週20時間以内で、未加入で働くのどちらかだと言っていますが そんな条件付けるのは、法律違反ではないのでしょうか?

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97閲覧

wes********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の言い分は間違っていますね。20h超40h未満はどうするのでしょう。 会社規模が101人以上である場合、20h以上と他の要件で被保険者となることになりました。これは法的義務となりますので、要件が成立すれば、会社や従業員の意志は関係ありません。

    なるほど:1

    yar********さん

  • フルタイム(週40時間以上)か、週20時間未満のアルバイト・パートしか採用しませんというのは、会社の自由ですね。 週20時間だと現在のシフトから減らさざるをえないという場合でも、会社の都合でシフトを減らされる事があるのは仕方ない話ですので(アルバイトとはそういうものですし)必ずしも違法とはいえません。 ただ、現状がシフト制で週30時間のアルバイトだったりする場合、会社の一方的都合によって週20時間まで減らすという大幅なシフトカットは違法だとされる可能性が高いですけどね。 目的が「社会保険の加入義務を避ける」ことであれば、社会保険の趣旨から外れるっていうのもありますし。 まあ、そもそも論として、週20時間未満でも、継続して2ヶ月超雇用する場合とか、学生ではない場合とかであれば、社会保険への加入義務ありとされていますので、その会社が微妙なのは確かですが。 労基署に相談してみるのが良いのではないでしょうか。

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    B-51さん

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