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妹が仕事を辞めなくてはならない状況に追い込まれてしまいました。 妹はパート社員として働いていますが、以前は取得できた有…

妹が仕事を辞めなくてはならない状況に追い込まれてしまいました。 妹はパート社員として働いていますが、以前は取得できた有給休暇が、今は取得出来ません。 取得する場合は「冠婚葬祭のみ」と言われています。旅行の為、店長に6月の休みをお願いしたところ、欠勤扱いでしかも代わりに出勤するパートを自分で探す様に言われました。 6月のシフトの提出期限までに希望を伝えたにも関わらず、自分で代わりを探せと言われた事に腹が立ち 思わず売り言葉に買い言葉で、「それでは辞めるしかないですね。」と言ってしまいました。 すると店長に「そうですね。辞めるしかないですね。」と言われてしまいました。 そして水・木と公休だった為、一昨日金曜日に仕事に行ったところ、6月のシフトから妹の名前が消されていたそうです。 口では辞めると言ってしまいましたが本当に辞める気持ちはなかったので、 きちんと店長と話し合うつもりで仕事に出たのに、 突然シフト表から自分の名前が削除され、あまりのショックに話が出来なかったとの事です。 妹は、例えば退職届などでの意思表示はしていません。 もうこんな仕打ちをする店長の下で働く気が無くなったので辞めてもいいと言っていますが このような事で本当に本日5月末付で辞めなくてはならないのでしょうか? またこのような事態になってしまったのは、有給休暇を取得させない店側に責任があると思うのです。 有給休暇も何年もまともに取得していないのでかなりの日数が残っています。 残りの有給休暇をまとめて消化してから退職する事はできますでしょうか? そして、この場合、離職票は自己都合になるのでしょうか? 特定受給資格者となるのは難しいのでしょうか? まずは何か方法は無いかと思い、本日仕事に行っても退職の手続きはしないように言ったのですが 今からではもう遅いのでしょうか。 どうぞアドバイスをお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社都合にするのは難しいですね。 会社が自ら退職勧奨だと書いてくれればいいんですが、辞めるしかないですねというのは妹さんから発したことです。 問題は、辞めるしかないですねというので、退職の通告となるのかどうかですね。 はっきりやめますと伝えていないのであれば、効果が発生していないかもしれません。 有給を取得させないというのは、会社に非がありますが、無理に休んだらいいだけだったんです。 代わりの人を探すのは会社がしたらいいことで、無理に休んで欠勤扱いになっているのであれば、法違反となります。 今回のやり取りだけで法違反が確認できるかというとほぼ無理です。 退職に関しては、民事の問題となるので、最終的には裁判しかありません。 お互いに話し合う意思があるのであれば、労働局総務部企画室の助言指導あっせんを利用されたらいいと思います。 無料でいい制度ですが、会社は参加しなければいけないという強制力はありません。 労働局が遠ければ、監督署内に総合労働相談コーナーがあります。 そこに労働局の総合労働相談員がおり、あっせんでも最初の受付だけはできます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/

  • >残りの有給休暇をまとめて消化してから退職する事はできますでしょうか? もうすでにやめたことになってる様ですし、手遅れな気もします。 本気ではないにしろ、口約束は通用してしまいます。(これは、悪徳商法でもツケこまれることですので、軽いお口は要注意です) >特定受給資格者となるのは難しいのでしょうか? ハローワークでグチをぶちまけるしかないです。職員さんを見方につけるのです。 「そんな会社、ひどいよね、辞めて当然だよね」という方向にもっていくのです。 実際、自ら辞めることを選ぶ場合でも、会社都合になるケースがあります。 客観的にみて「辞めて当然」と思われる理由があれば、OKなのです。 http://www.1sitsugyou.com/basic/tokuteisikaku.htm あとはそこのハローワークの職員さん次第です。

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    ID非表示さん

  • 退職は口頭でも有効で労働法では『退職の意を表明してから2週間で労働契約は解除』されますが、雇用側が同意すれば短くもできます。 また有給休暇の使用については労働者に与えられた権利で雇用側は受理が義務付けられてますが、繁忙期など業務に支障が出る場合はずらすようお願いする権利もあります。 退職理由は自己都合になります。 有給休暇については労働局に相談はできます。

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