教えて!しごとの先生
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現在正社員で5年ほど働いている会社なのですが、残業代が30分単位でしかつけてもらえません。月単位で四捨五入して計算…とい…

現在正社員で5年ほど働いている会社なのですが、残業代が30分単位でしかつけてもらえません。月単位で四捨五入して計算…ということもされていないようです。私自身は今まで残業することがなかったので気づかなかったというか知らなかったのですが、ここ数ヶ月で業務内容が変わり、どうしても数分残業をすることが何度かあり、それで気づきました。 絶対におかしいと思い、労働基準法違反ですよね?と上司に確認すると、さらに上司から常務に確認をしてくれたようなのですが、「それで国に届け出を出してOKされているから違法ではない」「労働基準法には違反しているけど国の法律違反ではないということではないか」と言われたようなのです。 なお、うちの会社では残業した分、別の日に早上がりして調整させるということもやっています。 労働基準法違反な内容を国が認めるとはどういうことなのかも理解できません。うちは普通の中小企業で専門的で特殊な職種でもありません。 自分なりにインターネットで情報を集めたりもしましたが、常務が言っているようなこと(国に届け出をして認められていれば労働基準法違反な内容でもOK)は見つからず…。 納得いかないので上司ではなく直接常務へ反論をしたいのですが、いかんせん私に法律や労働基準法の知識が少ないので、口で言い負かされてしまう可能性が高いです。どなたか知恵・知識をお貸しいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

補足

真意をご理解いただけていないかもしれないので補足を…。 最終的に常務と話して埒が明かない、納得できなければ労働基準監督署への相談はもちろん考えています。現時点で持っていた方がいい知識などあればご教授いただきたいと思って質問をしました。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    残業は1分単位で計算しなければ違法です。 労働基準法で違反なので国に届け出を出してる事より法律が上です。 まあ30分単位で良し!なんて届け出はありえないですけどね。 ただ、30分単位で繰り上げ計算なら違法ではありません。 あくまで切り捨て計算が違法だということです。 >残業した分、別の日に早上がりして調整させる これは合法です。ただし、割増分の相殺はできませんので 例えば時給1,000円の人が残業2時間した場合、2,000円+500円(割増分)が残業代になるのですが、次の日に2時間早く上がった場合は2,000円は相殺されますが500円の残業代は相殺できません。

    2人が参考になると回答しました

  • 本来は、違法です。 裁判で訴えたら1分単位で支払い命令が出ます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 労働基準法には違反しているけど国の法律違反ではないということではないか… これを会社の経営に携わる役員である常務が言ったとすれば呆れてものが言えませんね。 労働基準法は国の法律です。その認識もないと言っている訳ですから。

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    1人が参考になると回答しました

  • 原則としては1分単位で労働時間を計算すべきですが 5分単位、15分単位、30分単位で残業の計算を行う事は違法ではありません ただし、これには大原則があり 切り上げは合法ですが、切り捨て・四捨五入は違法です 四捨五入で30分未満を切りすて出来るのは 1か月の締め日に、累計した時間外労働時間に1時間未満の時間があった場合 30分を境に四捨五入する事は認められているので 数分の残業の1月の累計が30分未満であれば切り捨てになりますが これ以外の方法での切り捨ては出来ません 1日単位であれば、1円未満の額の切り捨てが出来るのみです 1日単位で切り捨て・四捨五入した場合、残業代の未払いになりますから 労働基準監督署の指導により 未払い分の残業手当を過去に遡及して支払い 切り捨て・四捨五入を改めなければ訴追され 最大、懲役6か月未満又は30万円以下の罰金刑(刑事罰)となります つまり、1分でも残業した場合、30分と計算される限りは合法として扱い 14分は切り捨て15分で切り上げとか、29分でも切り捨てとした場合 違法となり、未払い分を賠償しなければ訴追される可能性があります 「30分単位の残業は違法にならないが、切上げが必要」と 「30分単位で四捨五入出来るのは1か月の累計のみ」と言う事です >うちの会社では残業した分、別の日に早上がりして調整させる 変形労働制を採用して労働時間の調整は行えますが 残業した事実がありますから、残業の挿げ替えは違法です

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