回答終了
給料明細書についてですが、私は有給をあまり使わないので32日もあります。休んだ時や、体調不良で早退した時などに使うよう担当の方へメールや電話で伝えているのですが、欠勤扱いにされていました。こんなのおかしいですよね? おかしくないですか?おかしいのは私ですか? これは、どうすればいいですか?
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当日の取得を認めている会社ですか? 有給休暇は事前申請が基本なので、当日は不可の場合もあります。 有給休暇は必要な申請手続きがありませんか? メールだけではされていないので対応されていない可能性もあると思います。
tom********さんが仰せの通りです。 対抗策としては、いきなり明日から32日連続で有給休暇をとって休めばいいです。つまり、腹いせです。 そうすると会社はこれに懲りて、今後は事後でも有給休暇扱いにしてくれるようになると思います。
貴方の会社の有給休暇の申請方法がわからず、貴方がどのように申請しているかわかりませんので、回答は難しいですが、有給休暇は事前申請が原則なので、事後の申請は認めなくても違法ではありません。 例えば、急な体調不良や遅刻・早退は、事後申請になるので、それを認める必要はないってことです。 いつそのようなことが起こるかわからないことをあらかじめ伝えておいた、ってだけではなく、事前に「〇月〇日に有給休暇を取得する。」と言う申請がなされていたかどうかです。
なるほど:2
担当者がきちんと処理してますか? 有給はメールや電話ではなく必要書類があるはずです
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