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給与計算をしている方に質問です。 先日、割増賃金の基礎にテレワーク手当が算入していない事が発覚し、過去3年間に渡り…

給与計算をしている方に質問です。 先日、割増賃金の基礎にテレワーク手当が算入していない事が発覚し、過去3年間に渡り精査を行っています。本来支給するべき金額を出した場合に、割増手当だけでなく雇用保険料や所得税が変わる人がいます。 この場合、割増賃金の差額分のみ支払えばいいのか、支給済みの金額から本来支給すべき金額の差額分を支払えば良いのか分かりません。 未経験から事務職へ転職し一年になります。 お恥ずかしながら業務が幅広く、給与計算についてしっかり勉強できていない状況です。。。 どなたか、ご教授のほど宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不算入だった手当は、月の定額払いでしょうか。した日に支払う回数分払いでしょうか。後者だと、した日の残業に対し残業代計算になります。(テレワークしていない日の残業代計算に算入しない。)前者の月の定額払いなら、他の月払い給与と一緒の時間外・休日割増賃金となります。 月ごとに正しく源泉所得税まで計算して、過不足を累算、源泉所得税は、年末調整計算します。隠れた問題として、社会保険の定時・随時を計算した期間においても標準報酬月額計算しなおししてください。

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