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住宅手当の残業単価への算入についての質問です。

住宅手当の残業単価への算入についての質問です。基礎賃金から除外できる要件として、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン返済額の一定割合を支給することとされているものや、住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って額を多くして支給する(家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの)ことが必要となっているとのことですが、ローンが無い者も住宅手当の金額をかえれば(ローンがある者への住宅手当より低額)「段階的に区分」としてローンが無い者への住宅手当も基礎賃金から除外できるでしょうか。 それともローンが無い者への手当額は除外できず、ローンが無い者への手当を支給することによって、ローンがある者まで算入除外とみなされる可能性はあるでしょうか。

補足

具体的な手当案として下記のような金額区分を考えております。 (持ち家) ローン有りの者:住宅手当5000円 ローン無しの者:住宅手当3000円 (借家) 家賃5万以上:住宅手当5000円 家賃5万未満:住宅手当3000円 上記の「ローン無しの者」は、除外要件の「住宅に要する費用」が無いにもかかわらず、段階的区分に該当するかどうかの質問です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「基礎賃金から除外できる」ではなく 労働の対価とみなされるものは算入で 福利厚生とみなされるものが除外です 住宅手当の場合、 例えば持ち家や賃貸に関係なく一律に5000円支給される場合や 持ち家3000円、賃貸5000円の様な形で支給される場合は 賃金の一部を手当として支払っているとみなされ 福利厚生ではなく労働の対価として支払っているとみなされます つまり、個別に支給額が違う物は、福利厚生としての意味が強いですから 労働の対価とは言えず残業単価への算入がされないと言う事です

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