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産前産後休暇と育休中の社会保険料についてです。 産前産後休暇は弊社では特別休暇扱いのため給与支払いがあります。 育児休業中は給与の支払いはありません。産休該当社員はその後育休を1年取る予定ですが、その場合社会保険料の扱いならびに手続きについてです。 予定日から計算して産前42日の日が含まれる月から産後56日までは、保険料免除の申請をすれば免除になるので合ってますか? その後育休に入る場合も保険料免除になるかと思いますが、 産前産後休業中保険料免除の終了届提出をして、育児休業の届出を年金機構に行えば良いでしょうか? 産休になる人がずいぶん久しぶりのため手続きを知る人がおらず、確認のため質問させていただきました。
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産前産後休業中の保険料免除は、厳密には、産前産後休業を開始した日の属する月から、その休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで免除です。42日前などの固定ではなく、出産日直前のギリギリまで働いてた方は免除月開始がその分遅くなる可能性もあります。 産前産後休業取得者申出の終了日が当初予定通りであれば終了届は出す必要ありません。別途、育児休業取得者申出書は提出が必要です。
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