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労働組合の方、労基法に詳しい方教えて下さい。 今私は労働組合の執行員をしております。 一つ上の先輩が先日管理職に昇格し、組合を抜けることになりました。先輩は管理職にはなりましたが疑問があります。出退勤も自由でなく、シフトに入ってその人が抜けることで生産が苦しくなりますし、残業も月40時間位で管理職手当ては20時間相当は貰えますが、残業代は出ません。 また、経営者と同じ立場なのが管理監督者であるのに対し、経営会議の議事録がメールで来るだけで先輩は経営会議にも出ていません。 給料も残業バリバリしていた現役時代と比べると減ったそうです。 これって管理監督者と言えますか? もし自分が管理職に吸い上げられた場合の事を考えたら心配になってきました。 組合員でない管理職の事を心配して(結局は将来の自分の心配だが)労働組合員が会社に意見書を提出するのは変ですか? 他の似たような会社はどうしているのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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「一つ上の先輩が先日管理職に昇格」とのことですが、管理職と労基法に規定の管理監督者は同じものではありません。よく勘違いされるのですが、貴社のその職制の管理職は、管理監督者なのかどうか就業規則で確認する必要があります。 今一度、貴社の管理職と労基法の管理監督者が同じなのかどうか、法的な要件での比較検証をする必要があると思います。
労働組合法の労働者の定義は少し異なります。 「賃金を得て生計を立てている者」が労働者です。この点では意見書を出せるのですが、問題は組合員ではないという事です。つまり出せないでしょう。 もし名ばかりの管理職として組合に加入すれば(できます)意見書は出せることになります。 ただし本当の管理職であっての加入は問題が生じると思われます。
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