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年次有給休暇の5日消化義務における、初回付与時の按分計算について、質問させてください。

年次有給休暇の5日消化義務における、初回付与時の按分計算について、質問させてください。弊社では、パートさんの有給の起算日を1入社後6ヵ月、1年後、3回目の付与時に基準日の4/1にそろえて計算しております。 10日以上有給付与者の5日消化義務にあわせて、按分日数の計算を行っておりますが、3回目の付与時の基準日に按分計算をまとめ、行っております。 一度、4回目の付与時に(按分の)計算したほうがいいのでは?と質問しましたが、一度決まってしまっているため難しいとのこと。 ただ、期間中、有給付与の対象とならなかった際の計算(出勤80%に届かず)についても明確ではなく、消化義務日数が示せずにいます。 按分計算自体は複雑なものではなく、 ①5日は、有給消化させなければならない ②1回目10日、2回目の例えば5ヶ月後に11日と付与されていた場合は、(6+5+12)/12×5=9.5=10 の用に計算するようです。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf 弊社の場合は最初の分子が、3回目の基準時に算出のため、(6+12+5)/24×10=10 消化義務となるようですが、(ややこしい、この場合は6ヶ月後、12ヶ月後、5ヶ月後に基準日です) 例えば、一回でも有給付与されない(80%未満)の場合は消化義務日数の5×2=10から5×1=5の計算でいいのでしょうか? また初回付与時は7日で、2回目が10日以上のときは1回目は除いて、按分計算を行うのでしょうか?。 (たとえば5ヶ月後に基準日 (0+12+5)/24×5=3.5=4 ) すいませんが、どなたか、、ご教授願います。 よろしくお願いいたします。

補足

すいません、間違っていました。 通常、(5+12)/12×5=7.5 弊社だと3回目に基準日、ならびに按分計算を合算 (12+5)/24×10=7.5 1回目、2回目、と何れかにNo付与がでた場合、12を0と置くか、5を0と置くかの計算でした。 そして5を掛けるのだから、1回目No付与だと12=0、2回目No付与だと5=0、それに5を掛けるが妥当なのでしょうか。80%以上、働いた分の付与なので。

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回答(2件)

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    A:入社6カ月(法定どおり) B:入社1年半(同) C:その後訪れる4/1一斉付与 D:第4回目付与 ということでよろしいでしょうか。それともBは入社1年後なのでしょうか。後者の質問として 10月入社>A翌年4月付与>B10月付与>C翌年4月付与 11月入社>A翌年5月付与>B11月付与>C翌年4月付与 12月入社>A翌年6月付与>B12月付与>C翌年4月付与 Dまで、それぞれ24,23、22カ月ですのでその期間の長さに応じた按分計算した、5日~10日でしょう。 いや、とりけし。その24カ月のうちに法定3回付与してますので、原則15日履行せねばならないでしょう。とするとABを18カ月とし、7.5(8)日、Cは単独で5日。ABとCの重複期間は、どちらにもカウントできます。 要はC以降と切り離してしまい、ABを按分計算対象期間にした方が、理解がしやすいです。すなわちABで18カ月7.5(8)日履行と固定できるから毎回按分計算不用です。一方でまったく按分計算(こちら例外)しないで、原則のAからの1年5日、Bからの1年5日、Cからの1年5日(それぞれの1年の重複期間に取得した日はそれぞれの日数にカウント可)としてしまうこともできます。 なお下記の要領で、12個月ある入社パターンで、齟齬がないか検討のうえ、労基署に見解を求めておいてください。 3月入社>A9月付与>B翌年3月付与>C本年4月付与 4月入社>A10月付与>B翌4月付与>C翌年4月付与 5月入社>A11月付与>B翌5月付与>C翌年4月付与 4月入社だと、ABの18カ月だけの按分計算になります。 5月入社だと、ABの17カ月按分計算 最後に、たとえば8割出勤満たさず、付与しない場合、たとえばBにおいて付与しなければ、それだけのことで、Aからの1年で5日、Cからの1年で5日履行せねばならないかの確認になります。

  • ①5日は、有給消化させなければならない これは法律で、有休付与日において10日以上の有休付与者は次の付与日までに最低5日間お有休をとらせる必要がある ということですよね これについては、労働者がご自分で5日間以上の有休をとっておれば別に別途取らせる必要がないと思いますが、そういうことですよね 次に、案分っていうのはどういう意味でしょうか 少し、説明が質問と違うかもしれませんが(私のとらえた意味で) 年次有給休暇はお書きになったように、法では就職して6か月後の応当日に付与されますよね その次は前回付与日から1年経過後の応当日です ここまではご理解と思いますが ただ 例えば8月1日に就職しますと、最初の付与日は2月1日①です その次は翌年の2月1日②が付与日となります ところが、その年の4月1日に一斉付与で次の有休を付与するということは 翌年の2月1日に付与すべきものが、前年の4月1日③に次の付与日が到来したと考えればいいですね すなわち、先に書いた②の部分が③に前倒しで到来した、そしてそこが新しい基準日になって、次の付与日が翌年の4月一日ということになりますね だから、この例ですと②∼③が2か月ですが、1年経過したということになります だから、①で10日の付与日で②が11日ならばその11日は③の4月1日にそのまま移行するだけですね ただ、有休付与義務がその短縮した期間で消化するのはどうしても無理が出ますのでね ここに解説集があります https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/content/contents/01051313.pdf ここにあなたの懸念してるケース【ケース2】で説明されてますね だから、この算式で計算されればいいと思いますね

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