解決済み
雇用保険と社会保険について(パート) 現在、契約書上では週20時間未満ですが、実際は20時間を超えて働いています。10月から社会保険適用になる企業で働いていて、実働では週20時間を超えるため、月88000円未満におさえないと、社会保険に入る事になると会社担当者に言われました。 一般的にいう社会保険の事は月88000円かどうかで対象となるかは判断すれば良いのですが、もし時間が正社員の4分の3である30時間いかず20時間以上の場合、雇用保険だけ入る事になる(入れる?入らなければいけない?)のでしょうか? それとも、実働が20時間こえても契約書が20時間未満なら今後(次回更新時)も入る必要がないのでしょうか? また、他に20時間以上となる事で何か負担が増えるものがあるのでしょうか?
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少しお話がややこしくなってますね。整理しましょう。 先ず、10月から社保適用となる企業に働いている、と言う記述が有ります。それは101人以上500人以下の企業の事です。 そして正社員の4分の3以上の勤務時間(通常は週30時間)と言う基準が適用されるのは、簡単に言うと100人以下の企業です。なので貴社ではそれ以前に週20時間が1つの基準となります。 それを超え、88,000円/月を超えると、社保加入対象者となります。後の要件は「継続して2ヶ月以上雇用される見込み」「学生で無い事」の2点ですので、これはクリアしてしまいますよね? なので貴社担当者の方の仰る事は正しいです。 そして、契約が20時間未満でも、実態が20時間超なら、実態が取られます。そうでないと、そこが抜け道になってズルをする人が続出しますからね。 で、週20時間超になれば雇用保険にも加入する事にほぼなります。 雇用保険には雇用保険の独自の要件があるんですが、 ①継続して31日以上雇用される見込みで有る事 ②週20時間以上勤務する事。 ③学生では無い事。 の3点で有り、社保に該当する時は、大抵こちらにも該当する事になります。でもこちらは、船員さんなどを除く一般的な職種なら本人負担は1,000分の6なので、10万円に付き600円と廉価では有りますよ。 ちなみに、社保で週20時間超且つ88千円/月未満を実現するには時給が1,023円以下で有れば良い事になりますが、その場合でも雇用保険は加入せざるを得ませんね。雇用保険を免れるには、週20時間を割り込む必要が有ると言えるでしょうね。
実績として毎週20時間超えてるなら社内で監査などあった時に実労に沿った契約を…って言われるかもですね(言われて19時間の契約を20時間に変えた事ある) 雇用保険は20時間以上で加入です 社会保険は88000円超えると加入になるので 有給があっても欠勤扱いで休んで収入を調整してる方もいますよ(私もやってた) 最低賃金の引き上げで時給が千円超えてくるような方はシフト通りに働いて88000円超えてくる計算になるんで社会保険に入らないなら20時間以下の契約にすると思う(私もそうなった、雇用保険はかけてたが20時間以下の契約に変更したので消滅した)
>それとも、実働が20時間こえても契約書が20時間未満なら今後(次回更新時)も入る必要がないのでしょうか? 週20時間以上働いていても月収88,000円未満なら社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要はありません。 雇用保険については雇用契約が週の所定労働時間が20時間未満となっていても、実際には週20時間以上か常態化しているなら加入ですね。
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