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夫が大手企業に転職しました。見込み残業代として40時間分が基本給についています。が、実働残業時間は40時間を超えています…

夫が大手企業に転職しました。見込み残業代として40時間分が基本給についています。が、実働残業時間は40時間を超えています。雇用契約書には残業代についての記載がないのですが、泣き寝入りしかないのでしょうか?実際に残業代は支払われておりません。

補足

まったくの反対意見で、どちらをベストアンサーに選ばせていただければいいのか、よくわからなくなってしまいました。もう少し、他の方の意見を待たせていただきます。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    超過分は会社に請求できます。 請求に対して会社が支払いを拒否した場合、労働基準法違反になります。

  • 雇用契約書に記載がなくても、残業をすれば残業代が発生するのは当たり前のことです(労働基準法37条による)。当然に支払わないとは書いていませんよね。 見込み残業代込みという記述のみでは違法です、残業を除く基本給が明らかになる記載が必要です(法的義務)。 それはさておき、40時間を超える残業についても当然残業代が発生し、支払いの義務があります(労働基準法37条)。 泣き寝入りの必用は全くなく、残業代の支払いがなければ違法です。請求できますよ。

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  • 40時間を超えた分については請求できます。 私の友人も大手企業に勤めているのですが、大手は、上司に残業の申請をしないと認めてもらえないところが多いです。 どういった理由でどのような残業をするかを上司に申請をし、認めてもらえれば残業手当がつくといった感じです。 上司に説明をするのがめんどくさいからといって、申請をせず残業をしている人も多いようです。 きちんと申請をされている上で残業代がついていないのであれば、泣き寝入りしなくても良いのではないかと思います。

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  • 結論から言うと泣き寝入りになると思います。 嫌であれば再度転職するしか選択肢は無いと思います。 転職したばかりなので真っ当なことを進言してもマイナスになるのが 実情、上司からは効率がわるいのだの言われておしまいだと思います。 見込み残業代という名目は残業してもそれ以上は出せませんよという お達しです。

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