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バイトをバックれたら給料が振り込まれていませんでした。3ヶ月程働いたバイト先で当初応募していた専門的な仕事内容が気になり雇ってもらったのですが、結局一度もその仕事はさせてもらえず、力仕事ばかりだったので嫌気が差して辞めました。 契約書も書いてないし履歴書も面接したその日に捨てるというやり方だったので、その会社と雇い主に腹が立っていたということもあり、後腐れもないだろうと思いバックれました。 給料日にしっかりと振り込まれることは先月に確認済みです。一応その日待ってみましたが、振り込まれていないので勤務している時の連絡用LINEにその旨を伝えたのですが、返事はありません。今月もらえる予定の金額は10万近いので諦めるという選択肢はありません。電話しようと思うのですが、そこでもし断られた場合はどこでどのような措置を取ってもらう必要がありますか? 契約書を書いていなかったとはいえバックれることはよくないということは反省しています。しかし、それを理由に働いた分の金額を捨てて諦めなくてはならない必要はありませんよね?
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給料は法的にも手渡しが原則で、振込は会社と従業員の両者が合意した時のみに認められる特例にすぎません。 振込してもらえる事を確認したところで、会社側もバックレるような奴に給料を払いたくないでしょうし、労基署に駆け込んで会社に連絡してくれたとしても、取りに来れば払うと言えば、法的にも何の問題もありません。
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「契約書も書いてないし履歴書も面接したその日に捨てる」 であれば、労働条件通知書も貰っていないでしょ? 日々雇い入れた者とされた場合、継続した雇用関係にないので 締日以降の労働の証明が出来ますか? 証明が出来なければお手上げです 貴方が働いた証拠がありません 労基署の相談しても 「そんな奴知らない」と言われると労基署も動けません
不当解雇(クビ)されたら腹が立ちますよね。無断欠勤はその逆です。 不当に労働供与がされなくなった、労働契約違反であり不法行為です。労働契約書は義務ではないのでその有無は関係ありません。 そうはいっても、給与を支払わないのは違法です(労働基準法24条)。 どっちもどっちの違法行為合戦ですが、未払いの方が悪質ですね。 こうなったらお互いが謝罪して話合いによる解決が本筋でしょうね。電話でも訪問でも話合いは必須かと。 それで決裂したら裁判ができるかも知れませんので、弁護士と相談すべきでしょう。無料相談の仕組みもありますからね。
支払い日が遅れると労働基準法第24条違反となるので、労働基準法第120条により30万円以下の罰金と年率3%の遅延損害金も発生しています。 労働基準監督署へ通報する、と会社に言ってみてください。
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