回答終了
みなさま宜しくお願い致します。入社13年目の営業職の者です。自動車通勤の社員も多く、自動車で通勤する場合は会社から入社時に貸与されるガソリンカードを使って自家用車にガソリンを給油します。最初に申請をする際に自宅から勤務先までの距離を記入すると毎月、会社が算定するガソリン価格を基に通勤費が支給されます。前払い通勤費の制度なので給与明細には「支給欄にガソリン代」「控除欄にガソリン代の同額」が記載されます。算定された金額以上に給油をする事も可能ですが、臨時控除として会社から相応のガソリン代が差し引かれます。 で、話は戻りまして私は入社当初から10年目まで電車通勤でした。電車代も前払い?なのか、半年毎の定期代が支給されて自分で定期を購入しておりました。定期を購入する際に自分の小遣いから払うのですが、給与で半年毎に同額が支給されるので問題はありませんでした。ところが、11年目にして自家用車通勤をする事になったので先に書きました申請をしたところ毎月の給与明細には「支給欄にガソリン代」「控除欄にガソリン代の同額」が記載される様になりました。ところが、特に会社から説明を受けていなかった私は勘違いをしてしまいました。定期代を既に頂いたのに途中でガソリン代支給にしたので、貰い過ぎていた分を返金しなければいけない立場だと思ってしまいました。翌月から給与明細の「支給欄にガソリン代」「控除欄にガソリン代の同額」が記載され始めました。が、「ガソリン代は支給した事になっているけど定期代の返金分が控除ですよ」という意味だと思ってしまったのです。で、自分の無知が災いしたので諦めてますが、質問です。 そのような状況が2年ほど続いていい加減、定期代が何万円と高かったのに比べてガソリン代が安い(電車だと乗り換え含めて結構な額に対して自動車だと直線距離で短かったので)にしては返金が終わらないな、と思って経理の方に問い合わせをしました。すると「定期代は関係なくて、自動車通勤に変わった時からガソリンカードを使用していれば算定通勤費までは支給するが、前払い通勤費なので控除されるのだ」と言われました。前払いとか後払いとかを理解していない私は「ただ返金している」と思っていたので自家用車の給油は、ポイントが貯まる個人所有のカードで別ブランドのガソリンを給油して通勤していたので貸与カードは使用していなかったのです。経理の方には「勿体ない事をしていたね」と言われました。つまり自腹で通勤していた事が分かったのです。ただ、同時に「まぁ、暫くはちょっと多めにでも給油しておけば」みたいな事を言われたので多少は取り返せるのかな、と思って客先訪問などで元々は通勤費の分ではガソリンは足りないし、自腹で払った分だからプライベート使用の分も兼ねてと通勤距離の分より多めに貸与カードで給油をしてみました。すると、給与明細には「臨時控除」として過剰分のガソリン代がしっかりと給与全体から差し引かれてしまいました。「多めに給油しておけば」の言葉は何だったんだと思ったのですが。もう笑い話ですが、会社に返金していると勘違いしていた期間の通勤費を自腹で払っていて取り返せない、という話なのですが。詳しくないので「会社って認めた通勤費はちゃんと(最終的に)払わないといけないんじゃないの?」という気持ちもありつつ(ってか、聞いてないし)、でも「理解していなかった自分が悪いんだな」という気持ちが混同しています。慰めの言葉はありますか?なければ笑い話として腑に落とします 笑
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回答する前に気になったので申し上げにくいですが。 営業職をされている割に、文章長くて読みにくいなあと感じてしまいました。 ネットや知恵袋で質問する際はもう少し、短く簡潔に、論理的に書いたほうが良いかと思われます。 さて、問題のガソリン代についてですが 基本的には会社内の方針に従うしかないです。 ガソリン代などは基本的には経費として計算されるわけですが。 この経費について、明確な記述がない場合は訴えることも難しいです。 経費のルール、そして記述のない慣習は全て会社側に決定権がありますので どんなにわかりにくい内容であれ、文句を言いたくなるものであれ、従うしかありません。 明確な記述があり、証拠もしっかりしている場合は、労働基準監督署に訴えれますが、今回のケース場合はちょっと難しいかと。 経費については昨今、横領事件なども多く、むしろ会社側に有利な法律が増えています。 給料(人件費)の未払いなどと違い、なかなか解決しにくい問題でしょう。
なるほど:1
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