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仕事中に怪我しました 会主に申請しましたが 労災にならないことってあるのですか? 労災はお金が少ないから 有…

仕事中に怪我しました 会主に申請しましたが 労災にならないことってあるのですか? 労災はお金が少ないから 有給使う人もいるよと 言われました 労災って会社で審議して労基に持って行くのですか?

補足

もし労災が降りたとしても 待機の3日は有給を使わないといけないと言われました そんなもんですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労災申請の申請書は労働基準監督署で貰う事が出来ます その時に、労災が拒否された場合の相談をしたほうが良いと思いますが 労災申請書は3枚に分かれていて 1枚目は事業主記入、2枚目は本人記入、3枚目は医師記入になっています この事業主記入分を事業主が記入する義務があるので 一般的には、本人に代行し会社が労災申請を行う形になります (本人が労災申請を行う物では無く、原則として会社が行います) 事業主が労災を拒否した場合、本人申請も出来ますが 拒否しているわけですから、事業主記入分を記入しませんね この場合は、事業主部分を白紙で申請しても構いません 事業主部分が白紙の場合、就業状況や賃金等が解りませんから 療養費については無料となり、労基署の調査の結果で認定になり 認定が下りなかった場合は健保扱いとなります 事業主部分が無ければ、認定が下りても休業補償給の算定が出来ないので その時は労働局が介入し調査します この様な形ですから、本人でも労災申請は可能です >労災はお金が少ないから 休業補償給付は労災保険と国からの給付で 課税所得とならない手当が、平均賃金日額の80%で支給されます 1日単位であれば、額は低いですが 休業補償給付は暦日で支給される為、土日祝祭日も支給されます 1週間とか1月単位であれば、手取り賃金より幾らか低い程度です >有給使う人もいるよと 労災保険の給付を利用しない場合 会社が賃金の補償をする必要があり、 待機の3日間は会社が負担しなければなりませn 有休を利用する必要はないですよ 労災なのに、従業員に健康保険を利用させた場合 労災は健康保険が利用出来ませんから 健保負担分7割をだまし取った不正受給となり詐欺になります また、 貴方が申請して労災の認定が下りた場合で4日以上の休業があった場合 事業主には、労働者死傷病報告書を労基署に届ける必要があり これを怠った場合は、50万円以下の罰金刑となります これらは一般的に「労災隠し」と呼ばれるものですよ 病院で業務中の負傷である事を告げ(指定病院で) 療養(診療+治療)については労災扱いとして貰い 労災申請をしてくれないのであれば自分で申請する旨伝えてください 労災か否かは労基署が判断する物で会社が判断する物でもなく 本来、業務中に限らず会社の中での(敷地の中)災害は 労災として申請すべき物です 労災保険については、利用するかしないかは会社の判断ですが 労災の場合、貴方が費用を負担する必要もなく 会社が全て負担すべきものです(休業中の補償も含め) 貴方が申請し、労災認定が下りた場合 会社には罰則がかされますから 会社に申請してくれないのであれば自分で申請すると伝え 会社の出方を見た後、申請してくれないのであれば 最初に書いたように、自分でも申請可能ですから申請してださい

  • 労災保険の給付請求は、会社ではなくあなたが労働基準監督署にする必要があります。会社が判断して手続きするものではないです。

  • 当人の過失が多ければ、給付されないこともあり得ます。休業補償給付を受けずに、年休で処理することも可能ですが、当人の裁量で、となります。

  • 労災はあなたの申請→労働基準監督署、です。 なので会社が間に挟まる部分はありません。 ただ 申請用紙には「会社の記載すべき欄」があるので一度は会社に記載をお願いすることになるので、会社がそういう意見をいう場面が出来てしまうだけ、です。 休業補償給付の8号様式などには会社側の管理する書類の添付も必要にななりますし。 審議自体は労働基準監督署が行い、支給・不支給の決定を行います。 (なので不支給決定もよくあります) 有給を使った方が収入が多いのは、事実ですけどね。休業補償は3か月や4ヶ月の時間が掛かることも多いですし。

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