解決済み
ある警備会社に勤めているのですが 私はその前の警備会社で1年以上勤めていて新任教育を一部免除されることを 知っていたのですが、初日に会社に 行ったら制服一式だけもらって1時間もたたずして何を教育することもなく帰りました! 当然として新任教育としての賃金も 支払わえずに今に至っていますが これって警備業違反に該当するのでしょうか? それとも新任教育を受けたというかたち で教育費を請求したほうが双方のため になるのでしょうか? 是非、詳しい方にご意見聞かせていただけませんでしょうか!
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