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ある警備会社に勤めているのですが 私はその前の警備会社で1年以上勤めていて新任教育を一部免除されることを 知っていた…

ある警備会社に勤めているのですが 私はその前の警備会社で1年以上勤めていて新任教育を一部免除されることを 知っていたのですが、初日に会社に 行ったら制服一式だけもらって1時間もたたずして何を教育することもなく帰りました! 当然として新任教育としての賃金も 支払わえずに今に至っていますが これって警備業違反に該当するのでしょうか? それとも新任教育を受けたというかたち で教育費を請求したほうが双方のため になるのでしょうか? 是非、詳しい方にご意見聞かせていただけませんでしょうか!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まだ現場に出てないのであれば問題ありません。 新任教育は現場に出るために必要な講習ですから。 また前社に警備員従事証明書を出して貰わないと新任教育の時短措置は受けられないですよ。

    なるほど:1

  • 新任教育は、免除されているならやらないわけですから、その分の賃金は発生しません。 新任教育を受けた形で賃金を請求するのは難しいと思います。

    なるほど:1

  • 教育懈怠言う違反にあたります。

    なるほど:1

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