解決済み
変形労働時間について質問です。残業した分を同一月に定時より早く退勤して相殺することは法律上問題ないのでしょうか。うちの会社では、1日8時間労働です。 たとえば、ある日に2時間の残業(10時間労働)をした場合、他の日に6時間労働(2時間の早上がり)で終業し、残業分の2時間を相殺しています。 通常であれば、残業分は割り増しになるため、早上がりでは相殺できないと思うのですが。 会社は変形労働時間制を採用しているからOKと主張しております。 変形労働時間制の場合、事前に各日の労働時間を告知する必要があると思われるのですが、事前の告知はなく、残業になってしまった。→オーバー分を早上がりで相殺、というような形です。 これは法的には問題ないのでしょうか。 ご教授ください。
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総枠で算定できるのは、フレックスタイム制だけです。 変形労働時間制は、1日でみて、1週間でみて、最後に変形期間で時間外労働をみます。 8時間の日に10時間働けば当然、2時間の割増賃金を支払う必要があります。 6時間の日に8時間労働し、8時間の日に6時間の労働をした場合は、結果的に相殺ということにはなり得ます。
たぶん、変形労働時間制だと言い張れば何でもアリアリだと強弁しているだけのものと思われます。 お書きのとおり、変形労働時間制は特定日・特定時間を示さなければなりません。それが無いものは、単に賃金未払事件としか言いようがありません。
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