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セブンイレブンで週2日3時間と8時間を副業として7年ほどアルバイトしています。 契約としては週2日4時間と記載されてい…

セブンイレブンで週2日3時間と8時間を副業として7年ほどアルバイトしています。 契約としては週2日4時間と記載されています。厚生労働省の有給取得の記事を読んでもイマイチ理解できなかったので質問させてください。 週2日4時間の契約でも有給は発生するのでしょうか? 当店のオーナーからは有給の打診もありません。 お気に入りの従業員が入院で休む時には有給使って休んでと言われたようですが 他の従業員には有給なんて一切言ってきません。 週一日の2・3時間のアルバイトでも有給は発生し申請できると考えていいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    勤務時間は関係ありません。週1日以上の所定労働日があれば労基法により有給休暇は付与されます。 最低付与日数は法で定められていますので、それ未満の付与日数とすることは出来ません。 週2日の所定労働日数であれば5.5年目に6日、6.5年目以降は7日の付与日数です。有効期限は2年ですから、6.5年目の付与日時点で使用したことがなければ6+7=13日の有給休暇を持っていることになります。 勤務先には有給休暇の使用を拒否する権利がありませんので、有給休暇の使用を申し出てそれを拒否したら勤務先は労基法違反となります。 有給休暇は所定労働日にしか使用できません。 たとえば月曜日と火曜日が出勤日なら、原則としてそのどちらかでしか使用できません。 月曜日が3時間、火曜日が8時間の勤務と定められている場合、有給休暇使用時の給料は平均の5.5時間程度分になるか、平均賃金になるかあるいは使用曜日の所定労働時間分になると思います。ただし、使用曜日分にすると全部を火曜日に使用した時の給料が不合理なものとなりますので、その場合は曜日ごとに使用日数の制限が設けられるかもしれません。

    なるほど:1

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