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飲食店正社員勤務の給料について 勤めている会社では3つほど飲食店を経営しております。その1つで私は働いております。

飲食店正社員勤務の給料について 勤めている会社では3つほど飲食店を経営しております。その1つで私は働いております。先月まで給料は基本給のみでいくら長時間働こうが残業代や役職手当はついておりませんでした。ただ給料自体は業界の中では貰ってる方だと思います。しかし店舗によって労働時間の違いに不満があり主張したところ、今月から変わり基本給+残業代+役職手当となりました。そのかわり基本給が3分の2ほどになりました。残業代は月200時間までは出ません。もし200時間以内に収まれば以前より給料は下がります。 話は変わり、うちの会社では人件費は売上に対して15〜20%にするよう指示があります。達成できてる月もあれば未達成の月もあります。 来月から人件費比率が達成出来てない場合は給料に紐付けて計算すると発表がありました。 詳しい詳細はまだ出ていないのですが、紐付けて計算するという言葉は未達成の場合給料からいくらか引かれるのかと思いました。 調べても仕事のミスにて給料が引かれるのは違法とは出ているのですが、こういう場合はどうなのかと思い質問させていただきました。 会社の目標なので違法ではないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 普通給与の内訳は、ザックリ 基本給=所定労働時間働いた分 残業代=所定労働時間を超過した分 役職手当=労働時間関係なく担当している役職に対する報酬 深夜手当=22時以降は1.12倍 などで決まります。 残業代が200時間までは出ないと言うのは、所定労働時間(168時間←月の日数を平均化した場合)に28時間のみなし残業代が含まれているのではないかと思います。 元々の給与体系が契約もクソも無い物だったのが、一応それっぽくはなっています。 以前よりも給与が下がってしまうと言うのは、社員の傾向として何時間くらい月に働くのが実態なのかを計算して、以前と変わらない程度に落ち着かせる計算をしてその時間に設定したのでは無いかと。 ただし、みなし残業とはそもそも営業の外回りをする様な社員が労働時間の実態を把握できないから、予めある程度の残業代を付けるために行うもので、店舗の中で容易に労働時間を把握出来る働き方をしている社員に使用するのは悪質です。 日本の多くの企業では外的に給与を高く見せる為にみなし残業代を採用している所が多いです。 人件比率に関しては、業界の平均は20%~30%と言われています。 自分は15%の店舗では働きたくありません。自分が辛いだけだからです。 紐付けて計算と言うのは、例えば基本給、残業代、役職手当以外にインセンティブがあり、15%ならインセンティブ100%、20%なら50%、それ以上なら0%みたいな意味なら理解できます。 しかし、それが基本給や役職手当に反映されるなら、違法なのではないかと。 何にしても、給与制度を変更するなら雇用契約書の変更が必要です。 それをしないで口頭で説明と言うのは、理解できません。 給与明細の内訳を必ず確認して下さい。 そもそも雇用契約書の変更が無い、給与明細が明細になっていない。等の場合には休みの日に労基に相談に行ってください。

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