解決済み
ユニオン加入(団交)の長所と短所不当解雇等に伴い、ユニオンに加入して団交を実施する場合において 長所と短所を教えて下さい。 ユニオン新聞とかに、事業所名や名前が出ちゃうみたいですけど・・・。 裁判を行う為の中継ぎ的な効果があるものなのでしょうか? 他部門で、ほぼ同一質問をしています。ご了承下さい。
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相手が専門家かどうかですね。 私なら社内の労働組合でなければ、相手にしませんね。 就業規則や労使協定を見せろと言われても、部外者なので見せれませんと回答すればいいだけです。 回答書を出し続けて、斡旋を求めてくるまで待ちます。 逆に質問をしまくって、わけの分からないことに対しては、謝罪文を送るように要望しますね。 そもそも、存在自体が法律的に保護する団体かどうか疑問です。 2人ではいれば、全然ちがいますけどね。
なるほど:1
長所:話し合い・交渉で解決できるならそれに越したことはないですね。労組がやることはあくまでも"交渉"です。そして強制的交渉権限があります。交渉で解決できればそれが一番いいのです。(もっとも、労組は訴訟支援もしますが。) 短所:使用者には団交応諾義務があります。しかしながら、団交の場でやることは所詮団体"交渉"ですから、交渉が決裂することも当然にあります。あとは(当然ですが)訴訟代理権がありません。労組として何かしらの不当労働行為を争っているのなら当然に労組に原告適格が生じますが、組合員の個人救済を求めた訴訟なら、労組は弁護士の紹介、傍聴支援、デモくらいしかできません。和解できる見込みが薄く、徹底的に争うつもりならば労組のワンアクションは不要だと私は思います。ただし、ひとりで戦うのは心が挫けることも多いですから、気の支えとして労組は有用だと思いますが。 一般紙に名が出ることはマズありません。名が知れ渡った例は、自らマスコミアピールした稀有な例です。 業界紙(?)には組合側は宣伝に使いたいと思うでしょう。しかしながら、名を出すことが差し支えるようならその旨を申し出ればよろしいだけだと思いますよ。それでも名を出すような暴挙は、、誰もしないと思うのですが。。
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