教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

100枚。労働法一般につきまして。 労働者が争議行為に参加して労務の提供をなさなかった場合に、労務の提供がなかった…

100枚。労働法一般につきまして。 労働者が争議行為に参加して労務の提供をなさなかった場合に、労務の提供がなかった部分について賃金を差し引かずに支給することは、不当労働行為に該当する。□□□ この事に関し、 該当する事の理由、考え方。 個人的所感。 その他予備知識として知っている事を教えてください。

補足

わかる方は、いませんでしょうか。

続きを読む

20閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    問題文だけで考えれば、不当労働行為には該当しないと考えます。 ・争議の首謀者からは賃金を差し引いた。 ・交換条件として、「今後は争議行為をしません」などの約束をさせた などがあれば、明らかな不当労働行為であると考えます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる