解決済み
育児休業給付金についてです。 元々社保付きアルバイトで、社員と同じシフトで、ダブルワークをしてました。(平社員と給料余り変わらない)社員になるとダブルワーク不可の為アルバイトのままでした。育休中、も申請して他社でバイトをしています。 バイトを始める前にハローワークに確認し育休中のダブルワークについて聞きましたが、前例が内容で担当の人の解答が恐らく10日以内または80時間以内であれば大丈夫だと思いますと不安げな回答でした。 その言葉を信じ会社にも伝えダブルワークを再開しました。3ヶ月たち不安になりネット調べると総支給額の80%を超えてはならない、や、固定の曜日の就業をしてはならない等書いてある所もありました。 ハローワークの本には10日以内または80時間以内としか書かれていません。 現在娘の寝てる夜勤帯に週2日のみバイトしてます。育児休業給付金と合わせると月額にすると総支給額超えてます。 しかし育休まえのダブルワークの給料以下ではあります。 この場合支給停止なるのでしょうか。
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>固定の曜日の就業をしてはならない等書いてある所もありました。 育児介護休業法の育児休業中の就労は原則不可で、臨時的一時的就労であれば、それは育児休業の停止・再開という扱いになります。しかし、他社での就労のことは育児介護休業法では想定していないので何ら記載がありません。自社であれば、復帰となりますが、他社なので復帰という扱いにはなりません。 10日以下、80時間以下というのは、雇用保険法の育児休業給付のはなしで、これは他社での就労も含むという解釈です。育児休業中の会社での就労でないのであれば、法の趣旨には合致しないが、違反ではありません。 >総支給額の80%を超えてはならない これについても、他社での就労のことは書いていないので、不正受給とはなりません。 法61条第5項は、「休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位機関に賃金が支払われた場合において」に減額措置が行われる規定となっており、他の事業所での賃金は計算に含めません。 よって、就労している日数・時間についてはは他の事業所であ働いた日数・時間が参入されるが、減額措置等については計算に含めないという回答となります。
育休中の他社でのアルバイト(副業)については、発生した賃金は育児休業給付金には影響しません。(育休中の会社で働くのは発生した賃金が給付金に影響します。減額になる場合もあります) 副業については、働いた日数と時間で、育児休業給付金が支給されるか、不支給となるか、の2パターンです。 なので、ハロワの回答通り支給単位期間の中で10日以下にしていれば大丈夫です。 同じ曜日がダメというのは、 育児休業法で育休中の就労を認めていないというところからきています。育休中の臨時的には就労については日数時間の制限を設けて一部認めていますが、 シフトが組まれていたり、毎週何曜日が勤務となっていると、臨時的とは見なされないからです。 たまたま同じ曜日だった、であれば問題ないです。
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