解決済み
固定残業代について質問です。 見なし残業として月45時間までは設定できると思いますが、それを越えて設定できるものでしょうか?12時間労働で、そのうち残業は固定で3時間です。月20~21日勤務です。 月60~63時間は固定で残業があります。 会社からは給与の中に残業代が含まれている、としか説明を受けておりません。 質問1 見なし残業として45時間以上で設定は違法ですか?合法ですか? 質問2 見なし残業45時間と仮に会社から返答があった場合、差分の残業代を申請できますか?
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全体の内容として 「月45時間までは設定できる」では無く 残業時間は36協定で締結した残業時間の範囲で設定できるもので 月45時間は、36協定で設定できる限界時間です 特例条項を用いれば45時間を超えて残業させる事も可能ですが 常時残業が発生している場合、特例条項を用いる事は出来ません つまり、45時間以内で36協定の範囲内の設定しか出来ません 見なし残業として月45時間までは設定~ みなし残業は、労働時間が正確に把握できない場合に持ちいる物で 外勤や営業の直帰をする人などで用いられますが 一般の業種で見なし残業を用いる事は出来ません 出来るのは固定残業代で、45時間の固定残業の場合 45時間までも残業代を固定で支給する物で 急な発注などで繁忙となり特例条項を使う場合以外は 年6か月以内の範囲で単月100時間、複数月平均80時間迄 残業は可能ですが 毎月60時間の残業は違法ですし 固定残業45時間であれば、 15時間分の残業手当を別途支給する必要があります また、36協定の範囲で決まっている残業時間は45時間が限度ですから 毎月60時間残業であれば(6か月以上続く場合) 45時間の残業代が支払われ、15時間の残業代が別途支払われていても 残業の全てが違法になります 残業代未払い(サービス残業)や36協定に違反する可能性が高いので 労働基準監督署で相談した方が良いと思います(建築関係を除く)
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