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アルバイト従業員の「権利」について 最近は暑い日が続いていますね。熱中症のリスクも非常に高いです。

アルバイト従業員の「権利」について 最近は暑い日が続いていますね。熱中症のリスクも非常に高いです。A店(自営業)のアルバイト従業員Bに対して、晴天のお昼12時過ぎに、経営者A店店長「今からA店のチラシを、近くの街区に1時間半ほどポスティングしてきてほしい」と指示があったとします。 Bは12時〜16時の勤務で、通常は熱中症にはならない仕事(軽作業)を担当しています。 ①Bは熱中症になるのはほぼ確定だろうと考えて、その業務(ポスティング)を拒否できるか ②熱中症になるのかどうかは確率論だから、Bは拒否することができずその業務を実行しなければならないのか その結果、Bは45分後軽い熱中症になってしまい、業務途中で店に帰り、休憩しました。 そしてその状況を確認したA店店長は「休憩するんだったら今日は退勤してください」といい、Bはそれに従って13時00分付で退勤しました。 ③Bは不本意な理由で退勤させられたので、本来の退勤時刻まで勤務すれば得られる給料を請求できるのか ④Bは熱中症になったとはいえ、自分の判断で切り上げて戻ったので、勤務を打ち切られて給料がその分欠損したのはそれはそれでしかたないのか。 帰宅後のBは、自宅で2時間程度休息したが、熱中症に伴う症状が収まらなかったため、近くのかかりつけ医を個人的に(Bの国民健康保険で)受診しました。 ⑤これは労災案件であり、個人的に受診したのは間違いだろうか。A店店長に連絡して労災扱いにするべきだったのか。 ⑥あとから、これを労災扱いに変更できるか 法律、労働関係法令に詳しい方 ①〜⑥のそれぞれわかる範囲でかまいませんのでご回答ください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①②について Bさんの業務にポスティングが全く想定されていないなら、拒否は出来ます。 ですが普通、契約書には「○○など全般」とか「法人の指示する業務」などと書かれている場合が多いので、そのような場合は業務命令であるので、例えば「配達中の水分補給は禁止する」などの不法な指示がない限りは、従う義務があります。 ③④請求できません。 あとの質問にもつながりますが、「労災」であるなら労災保険から休業補償給付がされますし、労災でないなら「労働上の災害ではない」のですから、請求する権利がそもそもありません。 ⑤⑥労災関係 労災は「労働基準監督署」が審査してその支給決定・不支給決定をします。なので「店長に言って労災にしてもらう」は間違いです。 もし労災だと思うなら、申請用紙に記載し、手続きをして結果を待ちます(2~3か月かかる場合もあります)。 ただし、いくら炎天下とはいえ45分の作業での熱中症はおそらく「労災認定れません」。 業務中の作業中に熱中症になった=すべて労災、ではないからです。 労災認定の考え方は「その環境下でその労働内容であれば、誰だであっても熱中症になる」と推認されることが必要です。 仮にこれが労災認定されるなら、建築現場などは法律で「45分ごとに休憩をさせねばならない」などの規制をしなければならず、プールの監視員や海の家のライフセーバー、工事の誘導員などは夏場は仕事が出来なくなってしまいます。45分ごとに休憩せねば安全配慮義務違反に問われるわけですから。

  • ①できない ②はい ③請求できない ④仕方ないです ⑤労災にはならないと思います ⑥労働基準監督署に相談して下さい 子どもや高齢者でもない限り、熱中症 に関して重要なのは「自己防衛」です。 ・喉が渇く前に水分補給 ・熱中症の「前兆」を把握する ・悪化しないように努める などなど アルバイト従業員Bの怠慢でしょうね。

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