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外資営業で店舗訪問をする営業職のkpiについて。訪問店舗数もkpiになるのですが、有給を使っても考慮されません。 つまり有給入るとkpiが下がる仕様。 結果ボーナスでないとかの査定にひっけかります。 有給なのに納得いかなくてモヤモヤしてます。 年間の5日分も考慮されません。 このような会社はおおいのでしょうか? どうでしょうか?
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「kpiが下がる」のではなく、「kpiの達成を妨げることになる」という表現の方が正しいです。実績が下がるだけで、kpiは不変だからです。 まあそれはさておき、有給休暇をとった場合にkpiの達成に関わる実績に対して評価査定を考慮しないことは、違法ではないです。 ちなみに、労働基準法第136条には「使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」とありますが、この条文には抵触しません。(有給休暇をとることで)実労働日が減ったら、比例して実績も減るのは当然の帰結だからです。 有給休暇をとった場合にマイナスに評価する場合は抵触しますが、それでも「しないようにしなければならない。」とあるだけで「してはならない。」とはなっていないので、その場合でも違法ではないです。要するに、本条はいわゆる努力義務であって、強制力はありません。
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