解決済み
試用期間延長=解雇? 本来、今週末(8/5)までが試用期間だったのですが、1ヶ月延長となりました。解雇にする場合、退職日の30日前に、労働者に通知しないといけないので、8/5までに、9/5を持って解雇(退職)の旨を伝えられ、残りの30日は、試用期間延長という名目ですが、労基上の30日前解雇通知に付随したものと、考えてよいでしょうか? 会社曰く、一人立ちから、8/5までの期間が短ったため、試用期間延長という言い分です。
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>解雇にする場合、退職日の30日前に、労働者に通知しないといけないので 法律上はそんな規定はなく、即日解雇でも構いません。しかしその場合解雇予告手当が必要になります。 なので恐らくですが、「解雇予告手当を払うも、30日間延長して給与で払うも同額。なのであれば明日から来ないより30日分働かせた方が利益になる」と考えたのではないか、と思われます。
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