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試用期間中の従業員を解雇しようかと考えています。 営業担当として雇用しましたが 入社して2週間で前職場の管理者に…

試用期間中の従業員を解雇しようかと考えています。 営業担当として雇用しましたが 入社して2週間で前職場の管理者にもう一度雇ってもらえないかと連絡していたり社長の態度が入社してすぐに急変したと吹聴していたり とても社内の情報を開示できるような人間性ではなく 営業を任せるのは難しいと判断した結果です。 (金額の設定など、情報を開示しなければ営業の業務に支障があるので。) 他部署への移動も考えましたが 他の業務の経験がなく、会社の経営状況も良いとはいえないため 給与額を大幅に減額しなければ雇い続けることが難しい状態です。 この場合、試用期間中であれば30日前の告知で解雇は可能なのでしょうか? 不当解雇に該当してしまう可能性はあるのでしょうか? 労務に詳しい方、教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    先に弁護士に相談してください。 試用期間といっても、解雇は自由にはできません。客観的かつ合理的な理由がなければ不当解雇を争われることがあります。 特に注意しなければならないのは、適切な指導をしていないとみなされる可能性です。 問題行動があれば、それを指導し、それでも改善されなかったという証拠が必要です。 適切に指導して、自分から辞めると言うのを待つのがベストではないかと思います。

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