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正しい割増賃金の算出方法について教えてください。 勤めてた会社は残業を180時間しても、60時間までしか残業代しかもら…

正しい割増賃金の算出方法について教えてください。 勤めてた会社は残業を180時間しても、60時間までしか残業代しかもらいません。そこで未払い残業賃金の請求をするために基礎単価(時給)を計算したいのですが教えてください。 ネット等で調べてみるとよく下記のように記載されてるのですが、 月給制の場合は、月給を1ヶ月の所定労働時間数で割って1時間当たりの賃金とします。 この場合の割増賃金の計算の基礎になる月給は、労働の対価として支払われる給与の総額をいいますので、基本給だけでなく、諸手当も含まれますが、下記のものは除外されます。 割増賃金の計算の基礎になる賃金から除外されるもの 1.家族手当 2.通勤手当 3.別居手当 4.子女教育手当 5.住宅手当 6.臨時に支払われた賃金 7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 「労働の対価として支払われる給与の総額をいいますので、基本給だけでなく、諸手当も含まる」と ありますが、すでに支払われている「残業手当」は、上記7項目の中に含まれていないため、 含んで算出するのでしょうか? それとも除外して算出するのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    割増賃金は含まれません。 除外されるものに該当していないから、含まれるんじゃないかと思われるかもしれませんが、 労基法施行規則の19条に、 通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、と書かれているように、残業手当というのは通常の賃金ではないので含まれないことになっています。 >月給制の場合は、月給を1ヶ月の所定労働時間数で割って1時間当たりの賃金とします。 月によって所定労働時間が違う場合は、1年間における月平均所定労働時間数で割る金額となります。 ですから通常は、365日から所定休日を引いて、12で割ります。 出た日数×所定労働時間で、月平均所定労働時間を算出します。 けっこう面倒くさいんですよ。 まぁ割増賃金込みで計算し続ければ、半年後に会社はつぶれますよ。

  • 割増賃金(残業手当)は含みません。 割増賃金の基礎賃金に割増賃金を含むことは有り得ません。

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