普通は会社が工面すれば有休は40日くらいなら全て消化可能です。 通常は退職希望日の1ヵ月くらい前に退職を届けて、その1ヵ月間で引継ぎを行います。その時に有休消化を希望した場合は引継ぎに1ヵ月掛けて、その後有休消化して退職する流れになりますので、有休消化は後付けでどうにでも出来るはずですし引継ぎを阻害する要因にはなりません。退職日は有休消化期間の最終日と言う事で設定されます。 それでも有休消化が難しい場合があるのならば退職時は例外的に消化出来ない有休を金銭で買取が認められています。従業員都合があるとすれば転職後会社から有休消化前に来て欲しいと要望があった時が考えられますので、自分で放棄する事になります。 普通は有休消化する分退職日を後に伸ばすだけの事なので出来ないと言う事は考えられません。中にはその有休消化期間中に緊急呼び出しで出社させるバカな事をする会社もありますがそんな会社はあらゆる意味で失格でしょう。 1つ注意点があるとすれば有休消化期間中に転職後会社に雇用される事は避けるべきです。転職活動なら問題ありませんが2重雇用になり転職前会社が懲戒処分を出してくる可能性が考えられます。 なお、有休消化期間中でも基本給はきちんと出ますし、ボーナス支給日を跨げばボーナスも出ます。それに健康保険も退職日まで有効ですのでその間に医療にかかる事も可能です。(健康保険料は例外なく取られますが)
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有給休暇は会社が与える性質のものではなく雇用された労働者の権利です。 ですので会社にはそれを拒否する権利はありません。 唯一会社にある権利が時季変更権です。 ただしそれよりも労働者の時季指定権のほうが優先されます。 つまり労働者が有給で休む日を指定し会社はそれを認める方向で調整し、 どうしてもそこで休みを取らせることが無理な場合に日程の変更を告げることができるのです。 そもそもが労働者の権利ですから単に人がいないだけでは有給を取る労働者が出ることを想定していないということで問題なんですよ。 それにこれはあくまで変更権です。拒否ではないわけです。 退職するならそもそも変更する日がありません。 つまり会社は時季変更権を行使することができないわけです。 ですから会社がなんと言おうと指定した日で有給休暇を強引にでも取ればいいのです。拒否権はないので会社はなにもできません。 もしそれで会社が認めていないからと言って賃金をカットするようならそれは立派な賃金未払いとなり労基署が動きやすくなります。 そこを説明すれば大抵の会社は折れます。 それでも折れずに有給を取って賃金カットしてくれば本当に労基署に賃金未払いで申告すればいいのです。 有給の取得の拒否には罰則があります。労基署が賃金カットの理由を問い合わせて、もし会社が「有給を認めていないのに勝手に取った...」的なことを説明したらそれは拒否した証拠になるので言えないわけです。 当然差し引いた賃金を支払わざるをえなくなります。 会社が認めないからと取得しなければ法的には労働者が有給休暇の権利を放棄したとしか判断されません。
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退職時の有給休暇取得については以下の事が認められています。(法律では無いですが、厚労省通達の形です)。 ①退職後に有給休暇を取ることは不可能なので、有給申請は認めなばならない。 ②もし引継ぎなどで業務をしてもらわねばならない、などの理由で消化しきれない有給は「買い取っても」かまわない。ただし買い取るかどうかは会社側の自由なので、強制ではない。 ③労働者側から「買い取ってくれ」とは言えない。 よって労働者が我慢することはありません。 有給休暇と言えど「休暇」ですので、会社にさえ行かねば休日は成立しますのので、最悪は「有給届を出して有無を言わさず行かない」でいいのです。
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