解決済み
退職金についてですが、横浜市の某建設会社に16年勤務していましたが、最近退職いたしました。就業規則をいつでも見れる環境ではなく、最近のものは見た記憶がありませんが、退職金をもらえますか?公共工事を施工している会社であり、経営審査事項にも退職金制度については導入されていると書いてあります。過去に退職したひとから退職金が支払われたと聞いたこともありますが、私の後輩は私より数ヶ月前に退職した際に経営者の奥さんから『自己都合で退職した人間には1円も支給されないと就業規則にある』と言われたそうです。自己都合退職の場合退職金が1円も支給されないという就業規則は有効なのでしょうか?16年も働いて退職金が0円とは納得いきません。また、退職日に建退共手帳や、自分が保有する資格者証も返却してくれません。
補足ですが、退職金は建退共以外の退職金のことです。過去に退職金については、懲戒免職になるような背信行為等があった場合には支給しないと書いてあるのを見た記憶があります。退職金の規定がある日から変わった場合、それ以前から在籍している社員にも適用されるのでしょうか?例えば今回のような、途中退職者には支給しない等々・・・
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基本的には、退職金規程によりますね。 定年退職した場合のみ退職金を支給すると規定があるのであればしょうがありません。 事後都合退職の場合は、没収や減額するという規定であれば、問題があります。 減額や不支給とするためには、明確な理由が必要であり、相当か否かという問題となり、自己都合退職だから減額、不支給とする規定は、就業規則上許容された範囲を超えており無効になる可能性があります。 とりあえず、退職金はいつ振り込まれますか?ときいてみればいいんです。 支給ありませんよという回答であれば、退職金規程をみせてくださいといえばいいんです。 見せてくれなければ、監督署に行って、閲覧請求すればいいと思います。 退職金規程の内容がいいか悪いかは、監督署では判断できないので、民事裁判になります。 裁判まではというのであれば、労働局の企画室のあっせん制度を利用する手はあります。 まぁ自己都合退職の場合は、人員補充や業務の引継ぎ等で、会社の負担は大きく、退職金支給基準に差を設けているのは合理性があると考えられています。 補足 退職金というのは、建退共以外に会社に制度があるということでしょうか? 建退共なら、あなたの口座にしか振り込まれないので、減額とか不支給ということはないはずです。 退職金規程の変更は、同意がなければ、変更日以降に入社した人が対象です。 変更以前に入社した人にまで効力は及びません。 倒産を回避するためには、変更がやむを得ない等の余程の合理的な理由があれば別です。
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