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私のバイト先について相談します。 これは違法ですか?匿名で労働基準監督所に訴えても動いてくれそうですか? ①10…

私のバイト先について相談します。 これは違法ですか?匿名で労働基準監督所に訴えても動いてくれそうですか? ①10時~11時は深夜なのに普通の時間帯の時給 ②従業員によって割れた食器、壊れた機械は連帯責任で均等に給料から引かれる ③10分前以降の出勤は遅刻とし、500円を給料から引かれる。(3時から入る場合は2時49分までに押す) ④当日欠勤、前日欠勤はいかなる理由でも罰金。当日は3000円、前日は1500円。病気でも休んだら関係なし。(その代わり、代わりに入った人はプラス報酬をもらえる) ⑤8時間以上働いても休憩は15分。 あと7万円代稼いで、所得税が2000円近くだった時があります。あり得ますか?

補足

ちなみに普通の飲食店です。フランチャイズです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    氏名を公表する申告なら、調査をして、事実が確認できれば、指導されます。 そのためには、あなた自身がまず、未払いの賃金を請求することが前提です。 匿名での情報提供に関しては、どんな手段でもかまいません。 文書や電話でも可能ですが、できたら窓口に行って具体的に説明されたほうがいいですね。 とにかく、契約書、就業規則、タイムカードの写し、給与明細と法違反の事実が確認できるものをあるだけ添付してください。 匿名の情報提供の場合は、すべて監督署まかせとなります。 ですから、調査をするかしないかもわかりません。 申告なら事業主に会って指導すれば、申告者に報告があり、未払い賃金の振込みがあれば、担当監督官に報告するというながれですが、情報提供の場合は、報告もありません。 とにかく申告の受理した順に処理していっているので、申告数が多ければ、匿名の情報提供は後回し又は処理できないこともあります。 情報提供に関しては、受け付けた順というよりは、明らかに法違反が確認できる事案や月200時間超の残業で過重労働が恒常化しているところが優先されるようです。

  • ①原則的に午後10時以降は深夜となりますが、一部地域・期間によっては午後11時以降が深夜と扱われます。 深夜労働の場合、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条3項) ②現実的に発生した損害に対して弁済を請求する事には問題はありませんが、連帯責任という所がいささかひっかかりますね。 ③社会的通念として、早めに出勤・・・と言うのはあるとしても、賃金が発生しない場合は労働義務もありませんので、実際の稼働時間前に出勤させたいのであれば、その時間から稼動時間までも契約時間とし賃金を発生させなければ強制はできないでしょう。 ④欠勤等に対しての罰金(制裁規定)は、就業規則にそのような記載がある場合等全てを違法とは言い切れません。 が、「平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」 (労働基準法91条)となっています。 ⑤「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」(労働基準法34条1項)となっています。 >あと7万円代稼いで、所得税が2000円近くだった時があります。あり得ますか? 月額88000円未満の場合、社会保険料等の控除を除いた給与額の3%が源泉徴収されますので、ありえますね。

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  • いやぁ すごいなこれ 相談してみるべきです。おかしいな

    ID非表示さん

  • いくつかが法律には触れています。 ただ正社員ではなく、バイトですので辞めることもできますよね?? たぶん動いてくれないでしょうし、 もっと酷いところもたくさんあります。 環境の良いところを探したほうが 簡単そうですね(´Д`;)

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