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タクシードライバーに「有給休暇」という概念はあるのでしょうか?

タクシードライバーに「有給休暇」という概念はあるのでしょうか?

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回答(7件)

  • ありますよ。 売り上げ上げる人にとっては、とても大事な制度です。 おれの場合は足切りさえクリアすれば自分が好きな時に休むから有休を使うことないです。 昔は有休の買い取りが会社にありましたね。

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    ID非表示さん

  • 毎月消化しています。 会社員の有給というと、「欠勤にならない」つまり固定給が減らされないという形ですが、タクシーの場合は歩合ですので有給を消化すると遡って3ヶ月間の平均売上に対して60%が給料に上乗せされます。 つまり平均売上が60,000円(税抜)あると給料に36,000円が上乗せされるのです。 ですので毎月売上が見込めそうにない(給料日前の日曜日など)日は有給を取得して3連休、4連休で休んでいます。 代わりに他の日に公出していますので、それでも月の売上は80万円(税抜)ほど確保できますのでその歩合に36,000円加算されますので体は休めるし、給料は貰えるので有給を取らないのは勿体ないですよ。

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  • 都心、地方大手ではしっかりあるでしょうが タクシー会社って基本休みたいなら、好きな時に休んでいいよ!って会社が多いので、余り有給として処理されない会社も、結構あるんじゃないかな?

  • 労働者なら、 労働基準法第39条で保護された権利です。 勿論有給休暇を取得できます。 請負の場合は 雇用されて無いから有りません。

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