教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

週6勤務日曜のみ休みです。 7.18が仕事になりました。出れる?と言われて、周りは30-60のおばさんばかり。出なかった…

週6勤務日曜のみ休みです。 7.18が仕事になりました。出れる?と言われて、周りは30-60のおばさんばかり。出なかったらぐちぐち言われるんだろうなと思い、でますと言いました。 私が一番年下です。週休2日制です。 給与明細みても、時間外〇〇時間しかわかりません。 祝日など会社で決まった休みに出勤する場合、割増で賃金を払わないといけないのではないかと思っています。が、給与明細みても多分わからないと思います。 私が働いてるところはブラック企業だと思っています。 ただ、理由があり辞めれません。 辞めるときに、未払い賃金あったらもらおうと思ってます。 何か方法は無いですか? ちなみに、雇用契約も交わしてません。 そのような書類は一切渡されてません。

続きを読む

115閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    割増賃金と祝日は無関係です。 割増賃金が発生するのは法定労働時間(1日8時間、週40時間または特例事業場の場合44時間)超の労働時間、法定休日労働の時間、深夜勤務だけです。 週6勤務で、その週の労働時間が法定労働時間を超えているなら、おそらく変形労働時間制を採用しているのでしょう。そうでなければ違法ですから。 変形労働時間制であれば、所定労働時間内以外の労働時間は全て残業時間です。(割増になるかどうかは先に述べた通りです) 未払賃金があるかどうかは自分で計算する必要があります。 また、労働実績を客観的に証明できる何かも必要です。タイムカードがあれば一番いいですけど、それがなくとも継続的に記録した何かがあれば大丈夫だと思います。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる